○豊岡市いじめ防止対策委員会及び豊岡市いじめ調査委員会条例
平成26年9月26日
条例第41号
目次
第1章 豊岡市いじめ防止対策委員会(第1条―第9条)
第2章 豊岡市いじめ調査委員会(第10条―第14条)
附則
第1章 豊岡市いじめ防止対策委員会
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、豊岡市いじめ防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 防止対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 豊岡市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関し教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 防止対策委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 心理、教育、福祉等についての専門的知識及び経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長及び児童生徒の保護者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第5条 防止対策委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 防止対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 防止対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 防止対策委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 防止対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この章に定めるもののほか、防止対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が防止対策委員会に諮って定める。
第2章 豊岡市いじめ調査委員会
(設置)
第10条 法第28条第1項の規定に基づき、豊岡市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合における事実関係の調査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、当該重大事態への対処のため教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第12条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、心理、教育、法律等についての専門的知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第13条 委員の任期は、任命の日から第11条の所掌事務を終える日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊岡市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。