○豊岡市立竹野子ども体験村の設置及び管理に関する条例
平成26年9月26日
条例第36号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境を活用して子どもたちの体験活動等を促進し、もって地域の活性化を図るため、豊岡市立竹野子ども体験村(以下「体験村」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体験村の位置は、豊岡市竹野町竹野3366番地とする。
(事業)
第3条 体験村は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然環境を活用した子どもたちの体験活動及び体験型観光の促進に関すること。
(2) 前号の活動のため、体験村を使用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体験村の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、体験村を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 体験村の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 体験村の使用及びその制限に関する業務
(3) 体験村の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第5条 体験村の休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に該当するときを除く。)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第6条 体験村の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に体験村の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 体験村の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 体験村の使用が体験村の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、体験村の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、体験村の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第12条 体験村の指定管理者に、体験村の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 体験村の使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、体験村への入館を拒絶し、又は体験村からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験村の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第14条 何人も、体験村において、体験村の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第15条 指定管理者は、体験村の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、体験村の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第3号で平成27年4月1日から施行)
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(令和元年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立竹野子ども体験村の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
別表(第7条、第12条関係)
施設 | 利用料金の限度額 |
加工室 | 1時間につき3,060円 |
多目的室 | 1時間につき3,060円 |
作業室 | 1時間につき3,060円 |
ファイアサイト | 1時間につき3,060円 |