○豊岡市名誉市民条例
平成26年9月26日
条例第35号
(名誉市民)
第1条 市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進又は文化の興隆に寄与し、その功績が卓絶で市民の深い尊敬を受けるものに対して、豊岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得てこれを決定する。
(委員会の設置)
第3条 名誉市民の選考について審議するため、豊岡市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(顕彰)
第4条 名誉市民に対しては、名誉市民称号記及び名誉市民章を贈呈する。
2 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、名誉市民台帳に登録するとともに、市広報等により公表する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を行うことができる。
(1) 市の行う重要な式典への招待
(2) 市公葬の礼
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めたときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(特別名誉市民)
第7条 市長は、市の賓客として来訪した外国人又は市に特に縁故の深い外国人に対し、豊岡市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 特別名誉市民に対しては、特別名誉市民称号記を贈呈するものとする。
3 第4条第2項の規定は、特別名誉市民について準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。