○豊岡市新しい地域コミュニティづくり庁内本部規程
平成26年6月9日
訓令第9号
(設置)
第1条 新しい地域コミュニティづくりを図り、持続可能な地域運営を推進するため、豊岡市新しい地域コミュニティづくり庁内本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の新しい地域コミュニティづくりに関する方針の決定及び事業の推進に係る庁内調整に関すること。
(2) その他新しい地域コミュニティづくりに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は地域コミュニティを担任する副市長をもって充てる。
3 本部員は、前項に規定する副市長以外の副市長、技監、政策調整部長、総務部長、地域コミュニティ振興部長、各振興局長その他本部長が指定する者をもって充てる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、任命権者の了承を得て、教育委員会教育次長を本部員とすることができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ本部長の承認を得て、その本部員の代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。
4 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、地域コミュニティ振興部コミュニティ振興課において処理する。
(新しい地域コミュニティづくり庁内推進会議)
第7条 本部長は、専門の事項を調査及び研究するため、新しい地域コミュニティづくり庁内推進会議を置くことができる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。