○豊岡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成26年3月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 教育委員会の権限に属する事務のうち、別表の右欄に掲げる事務は、同表の左欄に掲げる職員が補助執行するものとする。

(臨時及び特別の事務)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、臨時又は特別の事務については、別に主管者を定めて処理させることができる。

(職制)

第4条 次の表の左欄に掲げる教育機関に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職は、同表の右欄に掲げる職に相当するものとする。

教育機関

相当する職

こども支援センター

所長

課長補佐

この訓令は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月8日訓令第8号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第3号)

この訓令中、第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行する職員

補助執行する事務

各振興局長及び各振興局の職員

(1) 学校及び幼稚園との連絡調整に関すること。

(2) 就学に係る受付に関すること。

(3) 就学援助の受付に関すること。

(4) 学校体育施設開放に関すること。

(5) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請の受付に関すること。

(6) 放課後児童クラブの入退所の受付及び連絡調整に関すること。

(7) 青少年健全育成の関係団体の活動支援に関すること。

(8) 学校教育及び社会教育に係る連絡調整に関すること。

市民部長及び市民部窓口サービス課の職員

就学に係る受付に関すること。

こども未来部長及びこども未来部こども支援課の職員

(1) こども支援センターの管理運営に関すること。

(2) 不登校児童生徒の支援に関すること。

(3) 発達に障害のある児童生徒等の支援に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

観光文化部長及び観光文化部文化・スポーツ振興課の職員

学校体育施設開放に関すること。

豊岡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成26年3月28日 訓令第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年3月28日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成29年3月29日 訓令第4号
平成30年3月29日 訓令第3号
令和2年3月26日 訓令第3号
令和3年4月8日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年2月13日 訓令第3号