○豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例(平成19年豊岡市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 永楽館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 木曜日。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日及び12月31日

(観覧日)

第3条 永楽館の観覧日は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる休館日を除く日とする。

(観覧時間)

第4条 永楽館の観覧時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、永楽館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、永楽館の施設等を使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 指定管理者は、永楽館の施設等の使用を許可したときは、永楽館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、永楽館の施設等を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、永楽館使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可したときは、永楽館使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備の利用料金)

第8条 条例別表の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(行為の禁止)

第9条 条例第14条に規定する永楽館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が永楽館の管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第10条 指定管理者は、永楽館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者又は観覧者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第11条 使用者及び観覧者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を永楽館汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、永楽館の施設等の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(運営委員会)

第13条 条例第18条に規定する運営委員会の委員は、10人以内とし、地域の教育文化の振興に優れた識見及び熱意を有する者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第14条 運営委員会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(職務)

第15条 運営委員会は、永楽館の円滑な運営を図るため、次の職務を行う。

(1) 永楽館の管理運営及び活用に関し必要な事項を審議し、助言し、又は提言すること。

(2) 市長の諮問に応じ、意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、永楽館の円滑な運営を図るため、必要な事項

(会長及び副会長)

第16条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第17条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 運営委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(豊岡市立出石永楽館附属設備の利用料金の限度額を定める規則の廃止)

2 豊岡市立出石永楽館附属設備の利用料金の限度額を定める規則(平成20年豊岡市規則第52号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年豊岡市教育委員会規則第22号)又は豊岡市立出石永楽館附属設備の利用料金の限度額を定める規則(平成20年豊岡市規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における永楽館の管理に関する業務)

4 指定管理者不在等期間における第5条第6条第1項第7条第9条第10条及び様式の規定の適用については、第5条第6条第1項第7条第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式中「指定管理者」とあるのは「豊岡市長」とする。

(招集の特例)

5 運営委員会の委員の任命後最初に開かれる運営委員会は、第17条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和元年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

単位

利用料金の限度額(1回当たり)

備考

舞台設備

金屏風

1双

1,100円


演台

1式

600円

花台及び司会者台を含む。

松羽目

1式

3,100円

竹羽目を含む。

基本照明

ボーダーライト

1列

4,700円


サスペンションライト

2列

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

フロントサイドスポットライト

1式

照明設備

ボーダーライト

1列

1,100円


サスペンションライト

1列

1,100円


アッパーホリゾントライト

1列

1,100円


ロアーホリゾントライト

1列

1,100円


フロントサイドスポットライト

1式

1,100円


スポットライト

1台

160円

500W

センターピンスポットライト

1台

1,100円


カラーフィルター

1枚

60円


音響設備

ホール用拡声装置(基本)

1式

2,600円

マイク2本を含む。

ダイナミックマイクロフォン

1本

600円


ワイヤレスマイクロフォン(ハンド型・タイピン型)

1本

1,600円


カセットテープデッキ

1台

900円


CD・MDデッキ

1台

900円


その他

スクリーン

1式

1,100円


コンセント(持込電源)

1kW

400円


プロジェクタ

1台

2,100円


備考

1 「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯を超えない使用をいう。

2 コンセントの使用料は、持込機器の定格消費電力量の合計量により算出し、その合計量に1kW未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 練習のために附属設備を使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)