○豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 記念館の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第4条 条例第6条に規定する記念館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が記念館の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第5条 市長は、記念館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、入館者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第6条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。