○豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第13号

(休館日)

第2条 記念館の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第3条 記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 条例第6条に規定する記念館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が記念館の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第5条 市長は、記念館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、入館者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第6条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月28日 規則第13号