○豊岡市立日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第12号

(休館日)

第2条 博物館の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法第2条の祝日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 館内整理日

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(条例別表第2の体験交流室の利用については、午後10時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(特別観覧の申請等)

第4条 条例第6条に規定する模写、模造、撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、特別観覧許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特別観覧許可申請書の提出があった場合において、特別観覧の許可を決定したときは、特別観覧許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第6条に規定する特別観覧料の額は、別表のとおりとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、日本・モンゴル民族博物館使用許可申請書(様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、博物館の施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、博物館の施設の使用を許可したときは、日本・モンゴル民族博物館使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、博物館の施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(観覧料及び特別観覧料の減免)

第7条 条例第12条の規定により減額し、又は免除する観覧料及び特別観覧料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は教育委員会の行事で入館するとき。 観覧料及び特別観覧料の全額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校若しくは市内の高等学校が、当該児童又は生徒を教育又は保育目的で入館させるとき。 観覧料及び特別観覧料の全額

(3) 市内の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校(高等部を除く。)に通学する児童又は生徒が入館するとき。 観覧料及び特別観覧料の全額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して入館するとき。 観覧料及び特別観覧料の5割に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 前項第5号の規定により観覧料及び特別観覧料の減免を受けようとする者は、日本・モンゴル民族博物館観覧料及び特別観覧料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は教育委員会が使用するとき。 使用料の全額

(2) 児童福祉法第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する認定こども園又は学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校若しくは市内の高等学校が、教育又は保育目的で使用するとき。 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 前項第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日本・モンゴル民族博物館使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(観覧料及び特別観覧料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により還付する観覧料及び特別観覧料の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他不可抗力により観覧又は特別観覧をすることができなくなったとき。 観覧料又は特別観覧料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第13条ただし書の規定により観覧料又は特別観覧料の還付を受けようとする者は、日本・モンゴル民族博物館観覧料及び特別観覧料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 市長が条例第13条ただし書に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日本・モンゴル民族博物館使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第11条 条例第15条に規定する博物館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が博物館の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第12条 市長は、博物館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、博物館に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第13条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、博物館の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(寄託又は寄贈)

第15条 博物館に資料の寄託又は寄贈をしようとする者は、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(日本・モンゴル民族博物館観覧料等の減免及び還付に関する規則の廃止)

2 日本・モンゴル民族博物館観覧料等の減免及び還付に関する規則(平成18年豊岡市規則第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第26号)又は日本・モンゴル民族博物館観覧料等の減免及び還付に関する規則(平成18年豊岡市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

特別観覧料(1点1回につき)

熟覧又は拓本

500円

模写又は模造

500円

撮影

区分

学術研究を目的とする場合

学術研究以外を目的とする場合

単色

200円

1,000円

原色

300円

2,000円

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豊岡市立日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月28日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第17号
令和元年12月25日 規則第32号
令和3年3月26日 規則第8号