○豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の5第1項の許可を受けようとする者は、出石明治館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は教育委員会が使用するとき。 使用料の全額

(2) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校(高等部を除く。)が、教育又は保育目的で使用するとき。 使用料の全額

(3) 地域コミュニティ活動のために使用するとき。 使用料の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条の9第2項の規定により市長が歴史資料館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(入館料の減免)

第5条 条例第6条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は教育委員会の行事で入館するとき。 入館料の全額

(2) 児童福祉法第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する認定こども園又は学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校若しくは市内の高等学校が、当該児童又は生徒を教育又は保育目的で入館させるとき。 入館料の全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して入館するとき。 入館料の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 前項第4号の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(入館料の還付)

第6条 条例第7条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は、災害その他不可抗力により入館できなくなった場合とする。

2 入館料の還付を受けようとする者は、入館料還付申請書を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第7条 条例第9条に規定する歴史資料館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 展示品の模写、模造又は撮影(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が歴史資料館の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第8条 市長は、歴史資料館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、歴史資料館に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第9条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を歴史資料館汚損等届(様式第2号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、豊岡市立出石明治館の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 歴史資料館に資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、市長に申し出て、その承認を得なければならない。

(寄託資料の保管責任)

第12条 寄託を受けた資料等が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市長は、その損害について賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に歴史資料館の管理を行わせる場合において、当該歴史資料館に係る第2条第4条第1項第1号第7条第6号から第9号まで、第8条並びに様式第1号の規定の適用については、第2条第4条第1項第1号第7条第6号から第9号まで及び第8条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条の場合において、条例第12条第1項の規定により歴史資料館の利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該歴史資料館に係る第3条から第6条まで及び様式第1号の規定の適用については、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「使用者に対する利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「使用者に対する利用料金の減免に関し、条例第12条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「使用者に対する利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「使用者に対する利用料金の還付に関し、条例第12条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「入館料」とあるのは「観覧者に対する利用料金」と、同条各号列記以外の部分中「条例第6条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「観覧者に対する利用料金の減免に関し、条例第12条第2項の規則で定める場合」と、同条第1号から第3号までの規定中「入館料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「入館料」とあるのは「観覧者に対する利用料金」と、同条第1項中「条例第7条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合」とあるのは「観覧者に対する利用料金の還付に関し、条例第12条第2項の規則で定める場合」と、同条第2項中「入館料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(豊岡市立歴史資料館使用料及び入館料の減免及び還付に関する規則の廃止)

2 豊岡市立歴史資料館使用料及び入館料の減免及び還付に関する規則(平成18年豊岡市規則第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第22号)又は豊岡市立歴史資料館使用料及び入館料の減免及び還付に関する規則(平成18年豊岡市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)