○豊岡市スポーツ推進委員に関する規則
平成26年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事及び事業に関し協力すること。
(4) 市民のスポーツ活動の促進のため、スポーツ組織の育成を図ること。
(5) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツ行事及び事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 市民に対し、スポーツについての理解を深めさせること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進に関し指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、60人以内とする。
(任期等)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、及び協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市スポーツ推進委員に関する規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年7月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。