○豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化体育館の休館日(以下「休館日」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間)

第3条 文化体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による開館時間の変更について準用する。

(使用期間)

第4条 文化体育館の使用期間は、引き続いて3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、日高文化体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、文化体育館の施設を使用しようとする日の属する月の前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の前日)から使用しようとする日の3日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 使用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 指定管理者は、文化体育館の施設の使用を許可したときは、日高文化体育館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、文化体育館の施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、日高文化体育館使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、使用しようとする日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可したときは、日高文化体育館使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備の利用料金)

第8条 条例別表の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(行為の禁止)

第9条 条例第11条に規定する文化体育館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が文化体育館の管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第10条 指定管理者は、文化体育館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第11条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を日高文化体育館汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(特別の設備の設置等)

第12条 使用者が条例第7条の規定による許可を受けようとするとき、又は指定管理者が指示したときは、使用者は、その図面及び説明書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、文化体育館の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(豊岡市立日高文化体育館附属設備の利用料金の限度額を定める規則の廃止)

2 豊岡市立日高文化体育館附属設備の利用料金の限度額を定める規則(平成20年豊岡市規則第64号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第30号)又は豊岡市立日高文化体育館附属設備の利用料金の限度額を定める規則(平成20年豊岡市規則第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における文化体育館の管理に関する業務)

4 指定管理者不在等期間における第2条第3条第1項第4条第5条第1項及び第2項第6条第1項第7条第9条第10条第12条並びに様式の規定の適用については、第2条第3条第1項第4条第5条第1項及び第2項第6条第1項第7条第9条第10条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式中「指定管理者」とあるのは「豊岡市長」とする。

(令和元年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

品名

単位

利用料金の限度額

備考

ピアノ(ステージ)

1台

4,000円

調律代は別

ピアノ(小ホール)

1台

1,000円

調律代は別

音響(大ホール)

1式

3,000円

有線マイク2本含む。

音響(小ホール)

1式

1,500円

有線マイク2本含む。

有線マイクロホン

1本

500円


ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)

1本

800円


ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

1本

1,300円


スポットライト(1kw)

1台

100円


はねかえりスピーカー

1台

500円


持込電気電源

500w

200円


備考

1 附属設備等の利用料金の限度額は、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯における使用ごとに1回の使用として算定する。

2 ピアノの利用料金の限度額には、調律料を含まない。

3 持込機器電源利用料金の限度額の500ワットとは、持込機器の定格消費電力量の500ワットをいい、その合計量に500ワット未満の端数があるときは、これを切り上げて算定する。

4 リハーサルのために附属設備を使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。

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豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第5号

(令和元年12月25日施行)