○豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書は、市長が定める期間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、体育施設の施設の使用を許可したときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、体育施設の施設を使用するときは、使用許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用変更許可申請書に使用許可書を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更を許可したときは、使用変更許可書を当該申請者に交付するものとする。
(1) 市が使用するとき。 使用料の全額
(2) 市が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(認可外であるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園が教育又は保育目的で使用するとき。 使用料の全額(屋外の夜間照明施設の使用料として定める額を除く。)
(4) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校(以下これらを「学校等」という。)が、教育目的で使用するとき。 使用料の全額(屋外の夜間照明施設の使用料として定める額を除く。)
(5) 公共的団体又は市長が定める社会教育関係団体が、団体本来の活動目的に使用するとき。 使用料の5割に相当する額(屋外の夜間照明施設の使用料として定める額を除く。)
(6) 市内の認可外保育所が、保育目的で使用するとき。 使用料の5割に相当する額(屋外の夜間照明施設の使用料として定める額を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(3日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は使用の許可に係る事項の変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 条例第14条に規定する体育施設の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食(市長の許可を受けた場合を除く。)又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が体育施設の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第9条 市長は、体育施設の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第10条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を汚損等届により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、体育施設の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(利用料金)
第13条 前条の場合において、条例第19条第1項の規定により体育施設の利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該体育施設に係る第5条から第7条まで及び別表の規定の適用については、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第19条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第6号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第19条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金の限度額」とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(豊岡市立体育施設の使用料の徴収等に関する規則の廃止)
2 豊岡市立体育施設の使用料の徴収等に関する規則(平成18年豊岡市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第28号)又は豊岡市立体育施設の使用料等に関する規則(平成18年豊岡市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第35号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成30年豊岡市条例第6号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 豊岡市立市民体育館
区分 | 単位 | 使用時間 | 使用料 |
折りたたみいす | 1脚 | 1日当たり | 30円 |
長机 | 1脚 | 1日当たり | 20円 |
フロアシート | 1枚 | 1日当たり | 100円 |
2 豊岡市立総合体育館
区分 | 単位 | 使用時間 | 使用料 |
本部席及び放送設備 | 1式 | 1日当たり | 2,000円 |
3 豊岡市立総合スポーツセンター
施設 | 附属施設及び備品 | 使用区分 | 使用料 | |
単位 | 使用時間 | |||
陸上競技場 | 拡声装置 | 1式 | 1日当たり | 2,000円 |
写真判定装置 | 1式 | 1日当たり | 3,000円 | |
陸上競技用具 | 1式 | 1日当たり | 2,000円 | |
陸上競技用具 | 1点 | 1日当たり | 40円 |
4 豊岡市立玄武洞スポーツ公園
附属施設及び備品 | 使用区分 | 使用料 | |
単位 | 使用時間 | ||
放送設備 | 1式 | 1日当たり | 2,000円 |
5 豊岡市立城崎ボートセンター
区分 | 単位 | 使用時間 | 使用料 |
1人漕ぎ | 1艇 | 1時間当たり | 300円 |
2人漕ぎ | 1艇 | 1時間当たり | 400円 |
4人漕ぎ | 1艇 | 1時間当たり | 600円 |
6 豊岡市立植村直己記念スポーツ公園
施設 | 附属施設及び備品 | 使用区分 | 使用料 | |
単位 | 使用時間 | |||
多目的グラウンド | 拡声装置 | 1式 | 1日当たり | 2,000円 |