○豊岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日

条例第17号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等の職に1年以上あったものであること。

(2) 市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職又はこれと同等の職にあったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部の内部組織の課の長の職又はこれと同等以上の職に2年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月28日 条例第17号