○豊岡市太陽光発電事業基金条例
平成26年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 太陽光発電所(以下「発電所」という。)の修繕、撤去等に要する財源を確保し、太陽光発電事業の健全な運営に資するため、豊岡市太陽光発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額及び発電所から生ずる売電収入のうち予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。
(1) 災害により被害を受けた発電所の施設及び設備を復旧する経費の財源に充てるとき。
(2) 発電所の施設及び設備の老朽化等に伴う修繕、撤去等に係る経費の財源に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、発電所に係る財源に不足を生じたときその他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。