○豊岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成26年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務を定めるものとする。
(市長が管理し、及び執行する事務)
第2条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行することとする。
(1) 歴史博物館の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化及び文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊岡市教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとした事務に係るものについては、市長によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第172号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊藤清永美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 伊藤清永美術館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第178号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第179号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第180号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
8 豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第182号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立東大谷野外活動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 豊岡市立東大谷野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第183号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
10 豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第184号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
11 豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例(平成19年豊岡市条例第52号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊岡市教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとした事務に係るものについては、市長によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(豊岡市青少年センター条例の一部改正)
3 豊岡市青少年センター条例(平成17年豊岡市条例第169号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第177号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正)
6 豊岡市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年豊岡市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立いずし古代学習館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 豊岡市立いずし古代学習館の設置及び管理に関する条例(平成26年豊岡市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(豊岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、市長の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例第2条の規定による改正後の豊岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の規定により豊岡市教育委員会が管理し、及び執行することとした事務に係るものについては、豊岡市教育委員会によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。