○豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例(平成25年豊岡市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 交流館の使用期間は、7日(レセプションルームにあっては1日)を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、まちなか交流館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、交流館の施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、交流館の施設の使用を許可したときは、まちなか交流館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、交流館の施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条の2 条例第12条の2の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 交流館の自主事業又は共催事業のために使用するとき。使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、まちなか交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第4条の3 条例第12条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第2項の規定により市長が交流館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。納付した使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、まちなか交流館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第5条 条例第14条に規定する交流館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙(飲食にあっては、市長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流館の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第6条 市長は、交流館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第7条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条の2 条例第18条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、第2条第3条第4条第1項第4条の3第1項第1号第5条第4号及び第6号から第8号まで、第6条様式第1号並びに様式第2号の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「条例第7条第1項の許可」とあるのは「条例第7条第1項の規定により調理室、多目的室又はレセプションルームの許可」と、「市長に」とあるのは「、宿泊室の許可を受けようとする者は、旅館業に係る施設の構造設備の基準等を定める規則(昭和39年兵庫県規則第70号)第12条の規定による記載すべき事項を記載した書類を」と、同条第2項中「使用許可申請書」とあるのは「前項に規定する使用許可申請書又は書類」と、「初日から使用しようとする日の前日までの間に」とあるのは「初日から」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「交流館の施設」とあるのは「調理室、多目的室又はレセプションルーム」と、「という。)を」とあるのは「という。)を、宿泊室の使用を許可したときは、申請者の氏名、使用の日時、金額その他の指定管理者が必要と認める事項を記載した書類を」と、第4条の3第1項第1号第5条第4号及び第6号から第8号まで並びに第6条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条の3 前条の場合において、条例第19条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第4条の2第4条の3様式第3号及び様式第4号の規定の適用については、第4条の2の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条の2の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第19条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の3の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第19条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月27日 規則第43号

(令和3年7月5日施行)