○豊岡市立まちなかステーションの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年9月27日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立まちなかステーションの設置及び管理に関する条例(平成25年豊岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 条例別表に掲げる施設の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 申請書は、ステーションの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第4条 指定管理者は、ステーションの施設の使用を許可したときは、まちなかステーション施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、ステーションの施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 条例第14条に規定するステーションの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がステーションの管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第6条 指定管理者は、ステーションの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第7条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則