○豊岡市立まちなかステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月27日

規則第42号

(使用期間)

第2条 条例別表に掲げる施設の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、まちなかステーション施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、ステーションの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 指定管理者は、ステーションの施設の使用を許可したときは、まちなかステーション施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、ステーションの施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 条例第14条に規定するステーションの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がステーションの管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第6条 指定管理者は、ステーションの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第7条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(指定管理者不在等期間におけるステーションの管理に関する業務)

2 指定管理者不在等期間における第2条第3条第4条第1項第5条第6号から第8号まで、第6条及び様式の規定の適用については、第2条第3条第4条第1項第5条第6号から第8号まで及び第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式中「指定管理者」とあるのは「豊岡市長」とする。

画像

画像

豊岡市立まちなかステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月27日 規則第42号

(平成26年3月23日施行)