○豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月27日

規則第41号

(使用期間)

第2条 条例別表に掲げる施設の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、施設(コワーキングスペース及びコワーキング個室スペース(以下「コワーキングスペース等」という。)を除く。)の使用にあっては城崎国際アートセンター使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、コワーキングスペース等の使用にあっては城崎国際アートセンターコワーキングスペース使用(変更)許可申請書(様式第2号。以下「コワーキングスペース使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、センターの施設(コワーキングスペース等を除く。)を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日まで(ホールにあっては、使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日から使用しようとする日の5日前の日まで)の間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 コワーキングスペース使用許可申請書は、コワーキングスペース等を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、城崎国際アートセンター使用(変更)許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、センターの施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、センターの施設(コワーキングスペース等を除く。)にあっては使用許可申請書に、コワーキングスペース等にあってはコワーキングスペース使用許可申請書に許可書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、当該変更に係る許可書を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備の使用料)

第6条 条例別表の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

(ホールでの飲食の制限)

第7条 条例別表備考第4項の規則で定める飲食は、飲酒とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の2の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は豊岡市教育委員会が使用するとき。 使用料の全額

(2) 市又は豊岡市教育委員会が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する事業で使用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。

3 前2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、城崎国際アートセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、市長がその必要がないと認める場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで(ホールにあっては20日前の日(20日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで)に市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第5条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、城崎国際アートセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第10条 条例第14条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

2 使用者は、ホールにおいて、可動式座席を使用するときは、飲食をしてはならない。

(市長の指示)

第11条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第12条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を城崎国際アートセンター汚損等届(様式第6号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第18条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第2条第3条第4条第1項第5条第9条第1項第1号及び第2号第10条第1項第6号から第8号まで、第11条並びに様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、第2条第3条第4条第1項第5条第9条第1項第1号及び第2号第10条第1項第6号から第8号まで並びに第11条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 前条の場合において、条例第19条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第6条第8条第9条別表及び様式第1号から様式第5号までの規定の適用については、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条の2の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第19条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号並びに同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第19条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表備考以外の部分中「使用料」とあるのは「利用料金の限度額」と、同表備考2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第4号及び様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

設備品名

単位

使用料

(1回当たり)

備考

舞台・ホール設備

演台

1式

500

花台及び司会者台を含む

回転白板

1台

100


インフォメーションスタンド

1台

100


金屏風

1双

2,000


折たたみテーブル

1台

100


アコーディオンパーティション

1台

100


展示パネル

1台

150


平台

1台

200

ケコミ、箱足等を含む

リノリューム

1式

1,000


パンチカーペット

1式

1,000


音響設備

基本拡声装置(マイク2本含む)

1式

2,000


ワイヤレスマイク

1本

800


ダイナミックマイク

1本

500


コンデンサーマイク

1本

800


CDプレイヤー

1台

800


MDプレイヤー

1台

800


カセットプレイヤー

1台

800


フロアモニタースピーカー

1台

500


照明設備

ステージ基本照明

1式

6,600


スポットライト(1,000W)

1台

300


スポットライト(500W)

1台

150


エリスポットライト

1台

300


パーライト

1台

200


カラーフィルター

1枚

50


その他

ピアノ

1台

5,000


プロジェクター

1台

3,000


持込電源利用料金

1KW

300


備考

1 「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの使用時間をいう。

2 持込電源の使用料は、持込機器の定格消費電力量の合計量により算出し、その合計量に1kw未満の端数があるときは、これを切り上げる。

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豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月27日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)