○豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例
平成25年9月27日
条例第42号
(設置)
第1条 市の芸術文化の創造、育成及び情報発信を図るとともに、国内外の芸術家と地域住民、観光客等との交流を推進し、もって地域の発展に資するため、豊岡市立城崎国際アートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、豊岡市城崎町湯島1062番地とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市に滞在する芸術家の活動支援及び地域との交流推進に関すること。
(2) 市の芸術文化の振興及び情報発信に関すること。
(3) 芸術家、地域住民、観光客等のテレワークの推進に関すること。
(4) センターの施設(附属設備を含む。以下同じ。)の使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業
2 市長は、センターの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(職員)
第4条 センターに、館長その他職員を置く。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第12条の2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第14条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第15条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) センターの使用及びその制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第19条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第1号で平成26年4月14日から施行)
附則(平成27年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第10号で令和4年4月1日から施行)
別表(第7条、第12条関係)
施設 | 使用料 | |||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
ホール | 平日 | 16,500円 | 27,500円 | 33,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 27,500円 | 31,500円 | 39,800円 | |
スタジオ1 | 2,700円 | 3,600円 | 4,000円 | |
スタジオ2 | 3,400円 | 4,500円 | 5,000円 | |
スタジオ3 | 1,400円 | 1,800円 | 2,000円 | |
スタジオ4 | 2,000円 | 2,700円 | 3,000円 | |
スタジオ5 | 1,900円 | 2,500円 | 2,800円 | |
スタジオ6 | 1,000円 | 1,300円 | 1,400円 | |
コワーキングスペース | 1人につき1時間以内は500円とし、1時間を超える連続使用は1,000円とする。 | |||
コワーキング個室スペース | コワーキングスペースの使用料により算出する額に、1時間当たり200円を加算した額とする。 | |||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。
ア 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額
イ 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額
2 ホールをリハーサルに使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。
3 ホールを準備に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。
4 ホールにおいて、規則で定める飲食を伴う使用をする場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。
5 コワーキングスペース及びコワーキング個室スペースにおける使用料の算出について、午後零時から午後1時までの間又は午後5時から午後6時までの間を使用する場合は、その使用に係る時間を使用料の算出の対象とする。
6 使用料の算定において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
7 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律第3条の休日をいう。