○豊岡市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日

条例第40号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、豊岡市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び推進並びに同法第2条第2項に規定するこども施策(以下「こども施策」という。)の推進に関する重要事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) こども施策に関する事業に従事する者

(3) こども施策に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

5 前各項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、こども未来部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年12月27日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第42号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

豊岡市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日 条例第40号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月27日 条例第40号
令和4年12月27日 条例第40号
令和5年1月19日 条例第1号
令和5年12月26日 条例第42号