○豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例
平成25年9月27日
条例第37号
(設置)
第1条 豊岡の中心市街地において、歴史的な建物、伝統産業、菓祖伝説等のまちの記憶を題材とした賑わいと交流の拠点を創出し、もって地域経済の発展に寄与するため、豊岡市立まちなか交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館の位置は、豊岡市中央町11番22号とする。
(事業)
第3条 交流館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史的な建物を活かした賑わいづくりに関すること。
(2) 伝統産業、菓祖伝説等を活用した地域活性化に関すること。
(3) 市民と来訪者との交流活動に関すること。
(4) 交流館の施設の使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、交流館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(職員)
第4条 交流館に、館長その他職員を置く。
(休館日)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時まで(宿泊室にあっては、午後3時から翌日の午前11時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に交流館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 交流館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 交流館の使用が交流館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、交流館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により交流館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、交流館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第12条の2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、交流館への入館を拒絶し、又は交流館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第14条 何人も、交流館内において、交流館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第15条 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、交流館の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 交流館の使用及びその制限に関する業務
(3) 交流館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第19条 前条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に交流館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第17号で平成26年4月18日から施行)
附則(令和元年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける宿泊室の使用について適用し、同日前に許可を受けている宿泊室の使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
1 宿泊室
施設 | 単位 | 使用料 |
客室 | 1人1泊 | 30,000円 |
備考 食事料は、上記料金に含まない。
2 調理室
施設 | 使用料 |
調理室 | 1時間につき1,500円 |
備考 冷暖房を使用する場合は、この表に規定する額の5割に相当する額を加算する。
3 多目的室及びレセプションルーム
施設 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
多目的室 | 4,300円 | 5,800円 | 6,500円 |
レセプションルーム | 4,500円 | 6,000円 | 6,800円 |
備考 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額を加算する。