○市長に委任する専決処分事項の指定について

平成25年6月25日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上、城崎町湯島財産区の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定にかかる金額が1件につき50万円(交通事故にかかるものにあっては自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額)以下のもの

市長に委任する専決処分事項の指定について

平成25年6月25日 議決

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成25年6月25日 議決