○豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月28日

規則第35号

(休館日)

第2条 稽古堂の休館日(以下「休館日」という。)は、水曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間等)

第3条 稽古堂の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項の規定により使用許可を受けなければならない施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(使用期間)

第4条 稽古堂の使用期間は、30日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、豊岡稽古堂使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、稽古堂の施設を使用しようとする日の6月前の日(当該6月前の日が市の休日(豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その翌日。以下この項において同じ。)から使用しようとする日の5日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、稽古堂の施設の使用を許可したときは、豊岡稽古堂使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、稽古堂の施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、豊岡稽古堂使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、豊岡稽古堂使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用するとき。 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額

(3) 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的で使用するとき。 市長が定める額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する事業で使用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。

3 条例第10条の申請は、豊岡稽古堂使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第2項の規定により市長が稽古堂の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の前日(当該前日が市の休日に当たるときは、更にその前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第11条ただし書の申請は、豊岡稽古堂使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第10条 条例第13条に規定する稽古堂の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙(市長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が稽古堂の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第11条 市長は、稽古堂の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、稽古堂に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第12条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を豊岡稽古堂汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、稽古堂の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月28日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)