○豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」の設置及び管理に関する条例

平成25年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 市民の交流を促進し、文化の向上及び福祉の増進を図るため、豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」(以下「稽古堂」という。)を設置する。

(位置)

第2条 稽古堂の位置は、豊岡市中央町2番4号とする。

(事業)

第3条 稽古堂は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民の交流の促進に関すること。

(2) 市民の文化、教養等の発展のための場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、稽古堂の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、稽古堂の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 稽古堂の施設(別表に掲げる施設に限る。)を占用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に稽古堂の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 稽古堂の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 稽古堂の使用が稽古堂の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、稽古堂の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、稽古堂の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、第4条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第8条第2項の規定により市長が稽古堂の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、稽古堂への入館を拒絶し、又は稽古堂からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、稽古堂の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第13条 何人も、稽古堂内において、稽古堂の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第14条 市長は、稽古堂の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、稽古堂の使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第16条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第37号で平成25年8月13日から施行)

(令和元年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表(第4条、第9条関係)

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

市民ギャラリー

4,200円

5,700円

6,900円

交流室1―1

1,700円

2,100円

2,300円

交流室1―2

900円

1,100円

1,300円

交流室1―3

900円

1,100円

1,300円

交流室1―4

1,900円

2,500円

2,700円

交流室3―1

5,200円

6,700円

7,300円

交流室3―2

1,300円

1,700円

1,900円

備考

1 交流室1―1、交流室1―2、交流室1―3、交流室1―4及び交流室3―2の使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

2 市民ギャラリー及び交流室3―1の使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。

ア 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額

イ 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額

3 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額を加算する。

豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」の設置及び管理に関する条例

平成25年6月28日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)