○豊岡市母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく未熟児養育医療給付に関して、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療給付の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、次のいずれかの症状等を有しているものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙れんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付範囲)
第3条 給付範囲は、法第20条の規定に基づき次のとおりとし、看護及び移送を除いては、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診察所への入院
(5) 看護
(6) 移送
(養育医療の給付の申請)
第4条 規則第9条第1項に定める申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)により行うものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。ただし、申請書の提出までに医療を開始した場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き、当該医療の開始の日から市長が申請書を受け付けた日までの日数に応じて、次の各号により有効期間の始期を決定するものとする。
(1) 15日以内の場合 当該医療開始の日
(2) 15日を超える場合 市長が申請書を受け付けた日
2 医療券の有効期間は、養育医療意見書の診療予定期間の範囲内とする。ただし、満1歳の誕生日の前日までを限度とする。
3 指定医療機関は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、事前に養育医療継続協議書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
5 やむを得ない理由により、入院中の指定医療機関から他の指定医療機関に転院する場合は、新たに第4条による申請書を市長に提出するものとする(世帯調書兼同意書の添付は省略することができる)。この場合において、転院から1月を超えて申請したときは、天災等やむを得ない理由によるものを除き、申請書を受け付けた日を有効期間の開始日とする。
6 申請者が医療券を紛失し、又はき損した場合は、養育医療券再発行申請書(様式第9号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
7 市長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理するとともに養育医療券交付台帳(様式第10号)を作成するものとする。
(看護料又は移送費の申請)
第7条 法第20条第1項の規定により、養育医療の給付に代えて同条第3項第4号又は第5号に掲げる看護又は移送に要した費用の支給を受けようとする者は、事前に看護(移送)承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、事後速やかに提出するものとする。
2 看護に係る費用は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に承認し、健康保険の場合における看護料の支給基準の範囲内とする。その承認期間は、症状に応じた必要最低限度とする。この場合の看護者は、健康保険の場合と同様の資格要件とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。
3 移送に係る費用は、入院中の未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められ、かつ、要保護家庭等で当該費用を負担できないと認められる場合に、その経路について必要とする片路の交通費の実費の範囲内で承認する。
4 移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができる。
(入院又は退院の通知)
第10条 指定医療機関(薬局を除く。)は、養育医療給付を受ける未熟児が入院し、又は退院したときは、未熟児入院(退院)通知書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。