○豊岡市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月27日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項の規定による条例で定める布設工事監督者を配置する水道の布設工事は、法第3条第10項に定める水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の規定による条例で定める布設工事監督者の資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項に定める資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の規定による条例で定める水道技術管理者の資格は、令第7条第1項に定める資格とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月27日 条例第67号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成24年12月27日 条例第67号
令和元年12月25日 条例第64号