○豊岡市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の基準を定める条例
平成24年12月27日
条例第61号
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定による条例で定める準用河川に設ける河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもって、その基準とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。