○豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例
平成24年12月27日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定めるものとする。
省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項 | 2年 | 5年 |
省令第83条第1項、第105条第1項、第127条第1項及び第152条第1項 | 定めておかなければならない。 | 定め、文書により協力内容を定めておかなければならない。 |
省令第132条第1項第1号イ | 認められた場合は、2人とすることができる。 | 市長が認めた場合は、2人以上4人以下とすることができる。 |
2 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所(以下この条において「指定地域密着型サービス事業所」という。)の管理者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次項において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員並びに豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。
3 指定地域密着型サービス事業所は、その運営について、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員等(以下これらを「暴力団等」という。)の支配を受けてはならない。
(指定地域密着型サービス事業者の指定等)
第3条 法第78条の2第4項第1号の規定による条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の10の2に定める者であって、かつ、暴力団等でない者とする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第4条 法第78条の2第1項の規定による条例で定める数は、29人以下とする。
省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項 | 2年 | 5年 |
省令第59条第1項及び第82条第1項 | 定めておかなければならない。 | 定め、文書により協力内容を定めておかなければならない。 |
2 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所(以下この条において「指定地域密着型介護予防サービス事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等)
第6条 法第115条の12第2項第1号の規定による条例で定める者は、介護保険法施行規則第140条の27の2に定める者であって、かつ、暴力団等でない者とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第44号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。