○豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年12月27日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を採用した日から5年を超えない範囲内において延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員、技能職員及び労務職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 育休法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育休法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている特定任期付職員の給料月額は、前項の規定により決定したその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付職員の給与に関する特例)

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員、技能職員及び労務職員を除く。以下「任期付職員」という。)の初任給及び号給(以下この項において「初任給等」という。)について、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、任命権者が市長と協議して決定するものとする。

2 任期付職員(第4条の規定により任期を定めて採用されたものに限る。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例又は前項の規定により得られた給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児短時間勤務等をしている任期付職員のうち、第1項の規定の適用を受ける者の給料月額は、同項の規定により決定したその者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第5条から第9条まで、第12条から第15条まで、第25条及び第31条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第26条第27条第1項及び第28条第2項の規定の適用については、給与条例第26条及び第27条第1項中「規定する職にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第28条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第9条の規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員、技能職員及び労務職員を除く。)には、適用しない。

4 給与条例第9条第12条から第15条まで及び第17条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第16条第2項第2号第20条第2項及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「短時間勤務職員」とあるのは「短時間勤務職員及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年豊岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

6 豊岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年豊岡市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する豊岡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第5項(給与条例第31条第4項において準用する場合及び豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第28条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊岡市条例第55号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第31条第2項及び附則第14項並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項及び附則第14項の規定並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第2項、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例第23条第2項、別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月25日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第28条第4項から第6項まで(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年豊岡市条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(給与条例第5条第4号の職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月26日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

3 第1条改正後給与条例別表第1及び別表第2の規定、改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定又は改正後の会計年度任用職員条例別表第1の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年12月27日 条例第55号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年12月27日 条例第55号
平成26年12月25日 条例第49号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第55号
平成29年12月26日 条例第29号
平成30年12月26日 条例第28号
令和元年12月25日 条例第66号
令和2年3月26日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年12月27日 条例第33号
令和4年12月27日 条例第41号
令和5年12月26日 条例第58号
令和6年12月25日 条例第44号