○豊岡市景観条例施行規則
平成24年6月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び豊岡市景観条例(平成24年豊岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(工作物の範囲)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 門、塀、柵その他これらに類するもの
(3) 擁壁、かご枠その他これらに類するもの
(4) 立体駐車施設、自動料金徴収施設その他これらに類するもの
(5) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお、架空電線路用のもの並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)
(6) ガス、穀物、飼料等を貯蔵する施設
(7) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類するもの
(8) 展望台、物見塔その他これらに類するもの
(9) 風力発電施設、太陽光発電施設その他の発電施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(11) 橋りょう、高架道路その他これらに類するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
2 法第16条第1項の規定による届出に係る事前協議にあっては、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書及び条例第11条各号に掲げる図書を添付しなければならない。
3 法第16条第2項の規定による届出に係る事前協議にあっては、前項に規定する図書のうち、行為の変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
3 前2項の規定による届出は、正副各1通を提出して行うものとする。
4 省令第1条第2項第1号ニに規定する建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図は、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値を表示したものとする。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為にあっては、当該行為に係る敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(2) 前号の行為以外の行為にあっては、当該行為に係る区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(行為の通知)
第8条 法第16条第5項の規定による行為の通知は、行為の通知書(様式第7号)により行うものとする。
(勧告)
第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
(身分証明書)
第11条 法第17条第7項の規定による立入検査に係る同条第8項の証明書は、様式第12号による。
2 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第13号による。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の告示)
第12条 条例第18条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(3) 所在地
(4) 指定の理由となった景観重要建造物の外観又は景観重要樹木の樹容の特徴
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案)
第14条 法第20条第1項の規定による景観重要建造物及び法第29条第1項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の通知)
第15条 法第20条第3項の規定による景観重要建造物及び法第29条第3項の規定による景観重要樹木の非指定の通知は、景観重要建造物等非指定通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第21条第1項の規定による景観重要建造物及び法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による指定の解除の通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第17号)により行うものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識の設置)
第16条 市長は、法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する標識を景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更等)
第17条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第19号。以下「現状変更許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、申請の内容を変更しようとする場合について準用する。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者等の変更)
第18条 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、新たな所有者等は、土地及び建築物(景観重要樹木にあっては土地)の登記事項証明書を添付して、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第24号)により市長に届け出なければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の原状回復命令等)
第19条 法第23条第1項又は法第32条第1項の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(様式第26号)により行うものとする。
(公表)
第21条 条例第24条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告を受けた行為に係る場所の地名地番
(3) 勧告の内容
(4) 勧告に従わない旨の事実
3 条例第24条第2項の規定により、公表の対象となる者が意見を述べる場合は、次に掲げる事項を記載して、書面により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容に対する意見
(1) 団体の規約
(2) 団体の会員名簿
(3) 団体の活動報告書
(4) 団体の予算及び決算を示す書類
(5) その他市長が必要と認める図書
(景観形成活動団体との連携等)
第23条 条例第27条第2項の規定による景観形成活動団体への協議の内容の提供は、次に掲げる図書を提供することにより行うものとする。
(2) 条例第10条第2項に規定する景観影響評価に係る図書
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。