○豊岡市基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則
平成24年6月19日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う者(以下「基準該当事業所」という。)の登録、代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に規定する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業所が法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号。以下「社会福祉施設等基準」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当事業所が社会福祉施設等基準に規定する基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。
(登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の事業の種類及び基準該当事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(基準該当通所支援の事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、その事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業の資産の状況
(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により基準該当事業所を登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第7条 市長は、法第21条の5の5第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者(以下「支給決定障害児等」という。)が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。
2 法第21条の5の4第3項の規定により定める基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の額は、同条同項において基準とする額とする。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第8条 特例障害児通所給付費の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害児等が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたときは、当該支給決定障害児等からの委任に基づき、当該支給決定障害児等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該支給決定障害児等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害児等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害児等に対し、特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害児等に対し、当該支給決定障害児等に係る特例障害児通所給付費の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、社会福祉施設等基準に規定する基準(基準該当通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した費用について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である支給決定障害児等に代わって、特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該支給決定障害児等から利用者負担額として、特例障害児通所給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した費用について、支給決定障害児等から支払いを受けるときは、当該支給決定障害児等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書において、基準該当通所支援について、支給決定障害児等から支払を受けた額のうち、特例障害児通所給付費に係るものと、その他の費用額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)で定める障害児通所給付費等の請求の例により、特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 支給決定障害児等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費の支給申請書に特例障害児通所給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により基準該当事業所の登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。