○豊岡市暴力団排除条例
平成24年6月27日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、豊岡市における暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活の確保に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「県条例」という。)第2条第6号に規定されている暴力団事務所等の存在を許さず、かつ、暴力団の活動を防止することを基本として、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協働することによって、社会全体として推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、この条例の趣旨にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、市民及び事業者による暴力団の排除のための活動を支援するため、情報の提供を行うとともに、安全が確保されるよう県及び関係機関等との連携を図るものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むように努めるものとする。
2 市民及び事業者は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は、暴力団との一切の関係がないように努め、自らが暴力団の威力を利用することがないようにしなければならない。
(市民、事業者等に対する支援)
第6条 市は、市民及び事業者並びに関係機関等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者並びに関係機関等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、防犯協会等の市民団体に対し、暴力団の排除を目的として暴力団又は暴力団員を相手方として行う訴訟に関する経費及び暴力団排除活動に関する経費の助成を行うことができる。
(市の事務又は事業における措置)
第7条 市は、契約に係る事務、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に係る事務その他全ての市の事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としないこと等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項の事務又は事業において、県が県条例第27条に基づき氏名その他を公表した者を契約の相手方としないこと等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団の排除)
第8条 市又は指定管理者は、市が設置した公の施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消す等の必要な措置を講ずるものとする。
(啓発活動)
第9条 市は、県及び関係機関等との連携を図りながら、市民及び事業者と協働して、暴力団の排除の重要性並びに県及び市の施策についての理解を深めるための啓発活動を行うものとする。
(青少年を守るための取組み)
第10条 市、市民及び事業者は、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発に取り組むものとする。
(県への協力)
第11条 市は、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊岡市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市都市公園条例の一部改正)
3 豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市営厚生年金住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 豊岡市営厚生年金住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月27日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。