○豊岡市歩いて暮らすまちづくり審議会運営規則

平成24年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市歩いて暮らすまちづくり条例(平成24年豊岡市条例第15号。以下「条例」という。)第9条に規定する豊岡市歩いて暮らすまちづくり審議会(以下「審議会」という。)について、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 地域団体を代表する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

豊岡市歩いて暮らすまちづくり審議会運営規則

平成24年3月29日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成24年3月29日 規則第12号