○豊岡市歩いて暮らすまちづくり審議会運営規則
平成24年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市歩いて暮らすまちづくり条例(平成24年豊岡市条例第15号。以下「条例」という。)第9条に規定する豊岡市歩いて暮らすまちづくり審議会(以下「審議会」という。)について、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 地域団体を代表する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。