○豊岡市暴力団対策基金条例

平成24年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)のいない安全で安心な地域社会の実現を目指して活動する防犯協会等の市民団体に対し、その活動費用を助成するため、豊岡市暴力団対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民、事業者等が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な次に定める経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 暴力団又はその構成員を相手方として行う訴訟に関する経費

(2) 暴力団排除活動に関する経費

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市暴力団対策基金条例

平成24年3月29日 条例第9号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年3月29日 条例第9号