○豊岡市基本構想及び市政経営方針に関する条例

平成23年9月28日

条例第26号

(策定)

第1条 市は、目指すまちの姿を市民等と共有し、協働してまちづくりを進めるため、基本構想を策定する。

2 市長は、基本構想に基づく戦略的な市政経営を行うため、市政経営方針を策定する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本構想 まちの将来像並びにその実現のための重点的な課題及び取組の方向を示す指針をいう。

(2) 市政経営方針 基本構想に定めたまちの将来像を実現するための重点的な政策及びその戦略的な進め方を示す方針をいう。

(3) 市民等 市内に住所を有する者及び市内で働き又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(計画期間)

第3条 基本構想の計画期間は12年とし、市政経営方針の計画期間は4年とする。

(審議会)

第4条 基本構想の策定、変更又は廃止を審議する機関として、豊岡市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の設置に必要な事項は、規則で定める。

(市民等の意見聴取)

第5条 市長は、基本構想を策定、変更又は廃止しようとするときは、市民等から意見を聴取しなければならない。

(議会の議決)

第6条 市長は、基本構想を策定、変更又は廃止するときは、議会の議決を経なければならない。

(施策体系)

第7条 市長は、市政が総合的に推進されるべきものであることを踏まえ、市政経営方針に掲げる重点的な政策のほか、市政全分野の施策体系を明らかにするものとする。

(公表)

第8条 市長は、基本構想又は市政経営方針を策定、変更又は廃止したときは、その内容を公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている基本構想、基本計画及び実施計画は、この条例の規定に基づき策定されたものとみなす。

(豊岡市議会の議決に付すべき事件に関する条例の一部改正)

3 豊岡市議会の議決に付すべき事件に関する条例(平成20年豊岡市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている総合計画に関しては、この条例による改正後の豊岡市基本構想及び市政経営方針に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の豊岡市総合計画条例の規定は、なおその効力を有する。

(豊岡市議会基本条例の一部改正)

3 豊岡市議会基本条例(平成24年豊岡市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊岡市基本構想及び市政経営方針に関する条例

平成23年9月28日 条例第26号

(平成29年1月1日施行)