○豊岡市消防通信管理規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市消防本部警防規程(平成17年豊岡市消防本部訓令第3号)第11条の規定に基づく無線の運用及び有線通信設備並びに無線通信設備の設置、管理又は保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 災害に関する通報連絡、消防業務の連絡等を目的とする通信の総称をいう。
(2) 通信設備 消防通信の用に供する設備で有線通信及び無線通信を行う設備をいう。
(3) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(4) 無線従事者 法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。
(5) 無線従事者等 無線従事者並びにその管理のもとに無線局の通信操作及び技術操作に従事する者をいう。
(6) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(7) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
(8) 指令電話 消防指令センターと直接接続された電話をいう。
(管理責任)
第3条 消防長は、通信運営の万全を期すため、消防通信に関する管理を統括しなければならない。
2 消防署長(以下「管理者」という。)は、配置された通信施設を正常に機能させるため、通信施設の適正な管理を行わなければならない。
(管理者の職務)
第4条 管理者は、法の定めるところにより、通信設備の設置、変更、移設等の運営事務を処理するほか、次の各号に掲げる事項について管理を行わなければならない。
(1) 法に定める規制に関する事項の監査
(2) 通信障害の監視
(3) 通信施設の保全計画の策定及びこれに基づく通信障害の未然防止
(4) 無線従事者等に対する指導及び研修
(5) 法に定められた書類の備付け、記載及び保管
(6) 無線従事者の選任及び解任
(7) 無線従事者等の配置
(8) その他の必要な事項
(通信実施時の留意事項)
第5条 通信を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通信内容に係る秘密の保持
(2) 簡潔かつ明瞭な通信の実施
(3) 通信設備の機能の維持
(4) 通信事項等に係る必要な記録及びその保存
(通信設備の業務外使用の制限)
第6条 通信設備は、他に定めのある場合を除き、消防業務以外に使用してはならない。
(通信の種別及び優先順位)
第7条 通信の種別は、緊急通信(災害対応で行う通信をいう。以下同じ。)及び普通通信(緊急通信以外の通信をいう。以下同じ。)とし、その優先順位は、別に定める。
(通信の統制)
第8条 管理者は、通信の運用上必要があると認めるときは、通信を統制し、その使用を制限することができる。
(指令電話の取扱い)
第9条 指令電話の取扱いは、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 着信したときは、速やかに応答すること。
(2) 通話者は、通話に先立ち姓を相互に告げること。
(3) 通話は簡明かつ的確に行い、粗野な言葉を交えないこと。
(指令電話の使用制限)
第10条 災害の発生に伴い、指令電話の使用が制限されたときは、普通通信に使用してはならない。
(通話事項の記録)
第11条 通話事項は、必要に応じてこれを記録しなければならない。
(無線従事者等の留意事項)
第12条 無線従事者等は、法令を遵守し、通信設備の機能に精通し、常に冷静な判断と的確な操作により、通信機能の活用に努めなければならない。
(無線局の運用)
第13条 無線局の運用については、法第5章第1節によるもののほか、別に定める。
(無線通信の系統)
第14条 無線局による通信については、別表に定めるところによる。
(通信の割込み)
第15条 緊急通信において、他の通信に優先して通信を行う必要が生じたときは、割込通信をすることができる。
2 前項の割込通信を受信した者は、応答する場合を除き、一切の送信を中止しなければならない。
(無線区分の運用)
第16条 無線区分(以下「区分」という。)の運用については、別に定める。ただし、指定の区分が通話中で急を要するときは、他の区分を使用することができる。
(通信施設の配置)
第17条 管理者は、通信施設の性能その他の要素を考慮して、通信設備の適正な配置を決定するものとする。
(監視等)
第18条 管理者は、必要に応じて通信方法を監視し、通信施設の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。
(日常点検)
第19条 管理者は、消防指令センターに従事する者が交代するとき及び通信設備を使用するときは、通信設備の点検及び時刻の確認を行わせなければならない。
2 勤務者は、交代時に通信施設の異常の有無その他必要な事項の引継ぎをしなければならない。
3 勤務者は、第1項の規定による点検の結果、異常が見つかったときには、速やかに管理者に報告しなければならない。
(定期点検)
第20条 管理者は、法令に定める基準に従い、定期的に通信施設の点検を行わなければならない。
(維持管理)
第21条 管理者は、法令に定める技術上の基準に従い、通信設備の保全のため、必要な維持管理を行わなければならない。
(故障等発生時の措置)
第22条 無線従事者等は、通信設備に障害が発生したとき、又は発生する恐れがあると認めるときは、応急措置をとるとともに、通信機器故障等報告書(様式第1号)により管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるものとする。
(保全のための機能の一時停止等)
第23条 無線従事者等は、通信設備の修理又は調整を行うため、当該設備の機能を一時停止するとき、又は正常な運用を妨げる恐れがあると認めるときは、管理者の許可を得なければならない。
(協定等)
第25条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく協定等、通信の運用について別に定めがあるときは、これを優先する。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
無線局種別 | 通信の相手側 |
基地局 | 陸上移動局。ただし、緊急通信を行うときは、この限りでない。 |
陸上移動局 | 基地局。ただし、基地局の承認を得たとき、緊急通信を行うとき又は署活動用無線機を運用するときは、この限りでない。 |


