○豊岡市消防本部機械器具管理規程

平成22年3月31日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、機械器具の管理及び取扱い並びに消防車両の運転、事故の予防等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機械器具 別表に掲げる消防車両及び消防機械器具の総称をいう。

(2) 機関担当者 消防車両の運行及び整備に当たる者で消防長から指定された者をいう。

(3) 機関員 機関担当者で勤務日に消防用自動車、救助用自動車及び救急用自動車(以下「消防自動車等」という。)の運転に従事する者をいう。

(4) 整備担当者 機械器具の適正な運用を図るための整備を行う者をいい、機械装備係員をもって充てる。

(管理責任)

第3条 消防署長、副署長、分署長、出張所長及び駐在所長(以下「消防署長等」という。)は、機械器具の管理を適正に行わなければならない。

(機関担当者等)

第4条 消防長は、緊急自動車の運転資格に該当する者のうちから運転技術、知識等の経験が豊富な者を機関担当者に指定しなければならない。

2 消防署長等は、前項により指定された機関担当者の中から消防自動車等ごとに機関員を指名しなければならない。

(配置及び積載)

第5条 消防署長等は、機械器具の配置及び消防機械器具の消防車両への積載を適正に行わなければならない。

(標示)

第6条 機械器具には、それぞれの管理番号を見やすい位置に標示するものとする。

(廃棄)

第7条 消防署長等は、消防機械器具の使用を廃止する必要があると認めるときは、消防機械器具廃棄申請書(様式第1号)により消防長に申請するものとする。

(法定検査)

第8条 消防長は、次の各号に定めるところにより、機械器具の法定検査を実施しなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第58条第1項に規定する検査

(2) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条に規定する救助用ボート及び船外機の検査

(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第49条に規定する高圧容器の再検査

(安全運転管理者)

第9条 消防長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により安全運転管理者を選任しなければならない。

2 安全運転管理者の選任及びその業務は、別に定める。

(点検)

第10条 機械器具の点検は、次の各号の区分により、当該各号に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 始業前点検 始業時に消防自動車等は、機関員が日常点検表(様式第2号)に基づき行う。

(2) 使用前点検 消防機械器具は、使用前に隊員が行い、高圧ガス製造施設は、始動前に作業基準に従い行う。

(3) 使用後点検 災害現場から引き揚げる前又は帰署したときは、始業前点検及び使用前点検に準じて行う。

(4) 週末点検 毎週1回、消防自動車等にあっては機関員が、その他の機械器具にあっては隊員が、週末点検表(様式第3号)及び車両積載機器点検表(様式第4号)に基づき行う。

(5) 定期点検 車両法第48条第1項に規定する定期点検整備を自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより行う。

2 始業前点検及び週末点検を実施した者は、その結果を日常点検表(様式第2号)及び週末点検表(様式第3号)に記載しなければならない。

(整備)

第11条 所属における機械器具の整備は、次の各号の区分により、当該各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 日常整備 前条第1項第1号から第3号までの点検後必要に応じて機関員及び隊員が油脂類の補給、調整及び清掃等を行う。

(2) 定期整備 週末点検後必要に応じて機関員及び隊員が、部品交換、調整、油脂類の補給等を行う。

(3) 臨時整備 故障又は消防署長等が必要と認めたときは、整備担当者、機関員及び隊員が必要な整備を行う。

(4) 外注整備 所属で整備ができない場合は、外注整備により行うものとする。

2 整備担当者は、外注整備をする必要があるときは、消防署長の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 整備担当者は、外注整備を実施したときは、車両整備履歴(様式第5号)に記録しなければならない。

(運転の資格)

第12条 消防自動車等は、機関担当者でなければ運転をしてはならない。ただし、特に必要がある場合で、消防署長等の承認を得たときは、この限りでない。

(免許証の確認)

第13条 消防署長等は、勤務交代時に機関担当者の運転免許証の携帯、有効期限等を確認しなければならない。

2 機関担当者は、道交法第103条又は第103条の2の規定により、免許の取消し及び免許の効力の停止又は免許の効力の仮停止の処分を受けたとき、若しくは同法第105条に規定する免許の失効があったときは、遅滞なく消防署長等に申出なければならない。

3 消防署長等は、前項の申出があったとき、又はその事実を確認したときは、安全運転管理者及び消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告があったときは、当該機関担当者の指定を取消し等必要な措置を講じなければならない。

(機関担当者の交代等)

第14条 機関担当者は、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあるときは、その旨を消防署長等に申出なければならない。

2 消防署長等は、前項の申出があったときは、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

3 報告を受けた消防長は、当該機関担当者の指定の一時取消し等必要な措置を講じなければならない。

(安全運転)

第15条 職員は、消防車両の性能、道路、交通及び天候の状況に応じ、安全な速度と方法で運転しなければならない。

2 安全運転管理者は、消防車両の事故防止を図るため、職員に対して必要な指示及び助言をしなければならない。

(運転日誌等)

第16条 消防車両を使用した後は、消防車両使用書(様式第6号)に使用状況を記載しなければならない。

2 機関員は、消防自動車等の使用状況及び運行状況を車両運行日報表(様式第7号)に、給油状況を燃料給油簿(様式第8号)に記録しなければならない。

3 整備担当者又は機関担当者は、機関日誌(様式第9号)により、一日の使用した車両の使用状況を記録し消防署長等に報告しなければならない。

(取扱いの原則)

第17条 職員は、機械器具を愛護し、その機能に精通し、操作を熟達し、適正な運用に努めなければならない。

(取扱いの注意)

第18条 機械器具に共通する取扱い上の注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機械器具は、機能が正常なものでなければ使用してはならない。ただし、整備終了までの期間において、主要な機能が安全かつ確実に使用できる場合は、この限りでない。

(2) 機械器具は、定められた手順により取り扱うこと。

(3) 機械器具を使用するときは、常に計器等に注意し、異常が認められたときは直ちに必要な措置を講ずるとともに上司に報告すること。

(4) 機械器具は、その性能及び機能の範囲で使用し粗暴な取扱いをしないこと。

(5) 機械器具は、汚損及び腐食防止に努め使用後は十分に手入れを行うこと。

(6) 機械器具の燃料タンクには、常時3分の2以上の量を確保するように努めること。

(7) 機械器具の始動直後は、急激な高速回転を避けること。

(8) 燃料タンク、燃料携行缶及び燃料混合容器に燃料を補給するときは、引火事故に注意すること。

(安全管理)

第19条 消防署長等は、機械器具の運用に伴う事故防止を図るため、安全管理の適正を期さなければならない。

2 消防署長等は、年間計画を立てて、職員の安全教育を行わなければならない。

(事故発生時の措置)

第20条 職員は、交通事故、機械器具の損傷又は亡失事故が発生したときは、直ちに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係法令に定められた措置

(2) 事故の拡大防止

(3) 事故概要の消防署長等への報告

(4) 事故発生状況の記録及び原因資料の収集保全

(事故報告)

第21条 消防署長等は、消防車両の交通事故及び機能に重大な影響を及ぼす損傷事故が発生したときは、直ちに事故の概要を消防長に報告するとともに、豊岡市車両の管理及び使用に関する規程(平成17年豊岡市訓令第21号)第22条に規定する車両事故報告書により、遅滞なく消防長に提出しなければならない。

2 消防署長等は、消防機械器具の亡失又は機能に重大な影響を及ぼす損傷事故があったときは、消防機械器具事故報告書(様式第10号)により遅滞なく消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、事故の内容、発生原因等について必要があると認めるときは、調査を行うものとする。

(環境保護)

第22条 職員は、機械器具の効率的な運用に努め、環境汚染の防止及び燃料の合理的な消費に留意しなければならない。

(非常用燃料の確保)

第23条 消防署長等は、非常用として常時適量の燃料を確保するように努めなければならない。

(簿冊)

第24条 消防署長等は、機械器具の適正配置及び維持管理の状況を明らかにするため、次の各号に掲げるところにより簿冊を作成し、備えておかなければならない。

(1) 自動車台帳(様式第11号)

消防車両を購入したときは、自動車台帳を作成する。

(2) 消防機械器具台帳(様式第12号)

主要な消防機械器具を購入したときは、消防機械器具台帳を作成する。

(3) ホース台帳(様式第13号)

消防用ホースを購入したときは、ホース台帳を作成する。

第25条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機械器具分類

大分類

中分類

小分類

消防車両

消防用自動車

普通消防ポンプ自動車 水槽付き消防ポンプ自動車 化学消防ポンプ自動車 はしご付き消防自動車

救助用自動車

救助工作車

救急用自動車

高規格救急車

広報用等自動車

指揮車 広報車 積載車 搬送車

その他の車両

連絡車、単車

消防機械器具

消防器具

吸水器具 放水器具 作業用器具 安全器具 消防訓練用器具 整備用器具 その他消防活動に必要な器具

救助器具

高度救助用器具 一般救助用器具 重量物排除用器具 切断用器具 破壊用器具 検知・測定用器具 呼吸保護用器具 隊員保護用器具 NBC救助器具 水難救助用器具 救助訓練用器具 その他救助活動に必要な器具

救急器具

観察用器具 呼吸・循環管理器具 創傷等保護用器具 保温・搬送用器具 救急訓練用器具 その他救急活動に必要な器具

通信器具

無線機 携帯電話 衛星電話 その他の通信器具

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豊岡市消防本部機械器具管理規程

平成22年3月31日 消防本部訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年3月31日 消防本部訓令第4号