○豊岡市消防本部火災調査規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第6号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 火災の基準(第4条―第7条)
第3節 調査の体制(第8条―第13条)
第4節 調査上の心得(第14条―第18条)
第5節 調査計画(第19条・第20条)
第2章 原因調査
第1節 通則(第21条・第22条)
第2節 火災時の調査(第23条―第26条)
第3節 現場保存(第27条―第30条)
第4節 鎮火後の調査(第31条―第34条)
第5節 質問(第35条―第41条)
第6節 児童に対する取扱いの特例(第42条―第49条)
第7節 原因の認定(第50条・第51条)
第8節 損害調査(第52条―第55条)
第3章 調査資料
第1節 照会及び資料提出(第56条―第58条)
第2節 資料の保全(第59条・第60条)
第3節 鑑定等(第61条・第62条)
第4章 調査書類の作成及び報告
第1節 通則(第63条―第65条)
第2節 火災調査報告書(第66条)
第3節 報告(第67条―第71条)
第4節 り災の証明(第72条)
第5節 文書の保存(第73条)
第6節 雑則(第74条―第80条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章及び豊岡市消防本部警防規程(平成17年豊岡市消防本部訓令第3号)の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、全ての火災の原因及び損害並びに関係者の行動等を明らかにすることにより、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報の収集を図り、もって市民生活の安全を確保することを目的とする。
(調査の区分)
第3条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。
2 原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火原因(出火箇所、発火源、経過及び着火物)
(2) 火災の性状(煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因)
(3) 火災初期の対応(発見状況、通報状況及び消火状況)
(4) 避難状況(火災現場における避難者、要救助者の行動、救出救助状況等)
(5) 消防用設備等の作業状況及び使用状況
(6) その他消防行政上必要な事項
3 損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害(火災によって焼けた物、熱によって破損した物等の損害)
(2) 消火損害(消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害)
(3) 爆発損害(爆発現象の破壊作用により受けた焼き損害及び消火損害以外の損害)
(4) その他損害(煙害等による損害)
(5) 死傷者(火災に起因して生じた死者及び負傷者)
第2節 火災の基準
(火災の定義)
第4条 「火災」とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生し、消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。
(火災件数)
第5条 火災の件数は、原則として、1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1とする。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に該当しない火災をいう。
2 前項各号の火災が複合する場合は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その取扱いについて社会通念上適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(統計外の火災)
第7条 火災発生後、1週間(168時間)を経過して覚知した火災は、統計外の火災として別に区分するものとする。ただし、次の各号に定めるいずれにもに適合していなければならない。
(1) 出火した現場の焼痕が残存していること又は写真で確認できること。
(2) 火災を証明する関係者の供述が得られること。
第3節 調査の体制
(調査本部)
第8条 消防長は、消防行政上特に必要があると認める火災については、調査本部を設置するものとする。
2 調査本部を設置した場合の調査責任者は、消防長とする。
3 調査本部の組織及び任務分担は、その都度消防長が定めるものとする。
(調査の責任)
第9条 消防署長は、管轄内の調査責任を有し、調査を統括するものとする。
(調査権の委任)
第10条 消防長又は消防署長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)に法第32条から法第35条までに規定する調査に必要な権限を委任する。
(調査体制の確立)
第11条 消防署長は、調査資機材を整備し、調査能力の向上に努め調査体制の確立を図らなければならない。
(調査の応援)
第12条 消防署長は、調査のために必要があると認める場合は、消防長に対し、人員及び調査資機材の応援を要請することができる。
第13条 消防長は、前条に基づく要請があった場合は、火災の実態その他の事情を考慮して、人員及び調査資機材の派遣を命じ、調査に協力させるものとする。
第4節 調査上の心得
(常時の心得)
第14条 調査員は、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識の修得、調査技術の研究及び調査能力の向上に努めなければならない。
(法令の遵守)
第15条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することなく不用意な言動を避け、いたずらに人心を動揺させてはならない。
(民事不介入)
第16条 調査は、原因の究明又は損害調査上必要な事項に限るものとし、関係者の民事問題に関与してはならない。
(秘密の保持)
第17条 調査員は、関係者の名誉を毀損しないよう留意し、調査上知り得た事項をみだりに他に漏らしてはならない。
(関係機関との協力)
第18条 調査員は、警察署その他の関係機関の職員と緊密な連絡を保ち、互いに協力して調査に当たらなければならない。
第5節 調査計画
(調査班の編成)
第19条 消防署長は、火災規模に応じて調査班を編成し、調査指揮者を指名するものとする。
2 消防署長は、特異な火災等で必要があると認める場合は、副消防署長を統括調査指揮者に指名して調査の総指揮に当たらせることができる。
(調査指揮者の任務)
第20条 調査指揮者は、具体的な調査計画を立て、任務分担を指示し、現場調査、質問、書類作成等が速やかに行われるよう努めなければならない。
2 調査指揮者は、事前に収集された情報を分析整理して、当該火災の特徴及び問題点を把握し、消防行政上必要な調査が実施できるよう努めなければならない。
3 調査指揮者は、効果的な調査の実施ができるよう関係者及び関係機関との連絡調整を行うものとする。
第2章 原因調査
第1節 通則
(調査の原則)
第21条 調査は、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。
(調査の時期)
第22条 調査の時期は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。
第2節 火災時の調査
(火災状況の見分)
第23条 消防隊員は、火災現場に出動したときは、直ちに火災の状況を見分しなければならない。
(火災状況見分調書)
第24条 前条の火災状況見分は、必要に応じ、その状況を火災状況見分調書に記載するものとする。
2 前項の火災状況見分調書には、必要に応じ、図面、写真等を別に定める方法により添付するものとする。
(聞込み調査)
第25条 消防隊員は、火災の早期発見者、通報者その他の関係のある者に聞込み調査を行い必要な情報の収集に努めなければならない。
(聞込みメモ)
第26条 消防隊員は、聞込み調査により知り得た事項については、必要に応じ聞込みメモを作成するものとする。
第3節 現場保存
(防ぎょ中の現場保存)
第27条 消防隊員は、出火場所付近の迅速な消火を心がけ、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。
2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状が分かるよう必要な処置をとらなければならない。
(鎮火後の現場保存)
第28条 消防署長は、次の各号により鎮火後の現場を保存し必要な監視をしなければならない。ただし、警察官等が現場保存するときは、この限りでない。
(1) 現場保存区域は、警察官等と協議して決定すること。
(2) 現場保存区域は、必要最小限の範囲にとどめること。
(3) 現場保存区域は、立入り禁止テープ等で表示すること。
2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。
3 現場保存区域は、調査の進行に伴い順次縮小解除するものとする。
(原状の変更)
第29条 調査員は、現場見分を行う以前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。
(死者の取扱い)
第30条 消防隊員は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察官等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。
第4節 鎮火後の調査
(現場見分の原則)
第31条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り、詳細に見分し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。
(実況見分調書)
第32条 調査員は、現場見分を行い、実況見分調書を作成しなければならない。ただし、第50条第1項第2号及び第3号に定める火災については、実況見分調書を省略することができる。
(立会人)
第33条 現場見分は、努めて関係者の立会いのもとにこれを行わなければならない。
(図面及び写真)
第34条 調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。
2 図面は、現場図面用紙を用いるものとする。
3 写真は、現場写真用紙を用いるものとする。ただし、第50条第1項第2号及び第3号に定める火災については、この限りでない。
第5節 質問
(質問)
第35条 調査員は、火災の原因究明及び損害調査のため必要があるときは、火元責任者、火気取扱者その他関係のある者に対し質問を行い、事実の確認に努めなければならない。
(任意供述の確保)
第36条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所・時間等を考慮し、被質問者の任意の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第37条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。
(質問調書)
第38条 調査員は、質問調書に被質問者の供述を正確に録取しなければならない。ただし、火災早期発見者、消火協力者等で出火に直接関係ない者及び直接関係のある者で質問調書の作成が困難な者については、聞込みメモでこれに代えることができる。
(署名押印)
第39条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後、被質問者の署名又は記名押印を求めるものとする。
2 前項の被質問者が署名することができないときは、調査員が代筆して押印を求めるものとする。
3 被質問者が署名又は記名押印を拒否したときは、調査員がその旨を記載しなければならない。
(通訳人の介助)
第40条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧させ、又は読み聞かせて、被質問者及び通訳人の署名又は記名押印を求めるものとする。
(被疑者の質問及び押収物件の調査)
第41条 消防署長は、警察署に留置されている放火若しくは失火の被疑者に対する質問又は押収された証拠物件を調査するときは、質問・証拠物件調査要請書により警察署長に要請するものとする。
第6節 児童に対する取扱いの特例
(準拠)
第42条 児童に関する調査は、この節の規定によるものとする。
2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。
(調査員の心得)
第43条 調査員は、児童に関する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意し、その心情を傷つけないよう努めなければならない。
(関係機関との連絡)
第44条 調査員は、児童に関する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。
(保護者の立会い)
第45条 調査員は、児童に質問し、又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立ち会いのもとにおいて行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は真実が得られないと判断される場合は、消防署長の認める方法によりこれを行うことができる。
(署名押印)
第46条 児童の質問調書には、立会いする保護者、教師、保護司等の署名又は記名押印を求めるものとする。
第47条 削除
(氏名等の公表禁止)
第48条 児童の失火又は放火による火災について、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。
第7節 原因の認定
(1) 消防長が特に必要と認めた火災にあっては、火災原因認定書1を用いるものとする。
(2) 前号に掲げる火災以外の火災で火災損害が認められるものにあっては、火災原因認定書2を用いるものとする。
2 火災原因認定書の作成に当たっては、次のことに留意しなければならない。
(1) 火災状況見分調書、実況見分調書、質問調書その他関係資料を総合的に検討し、及び科学的に考察して事実を認定すること。
(2) 総合的結論と原因認定の経過を系統的かつ明確に記載し、それぞれの事実を立証する資料を明示すること。
(3) 火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況及び消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載すること。
(防火管理等調査書)
第51条 防火管理に関する状況及び火災時の人の行動等出火原因以外の人的・物的調査事項は、前条第1項に規定する火災原因認定書に加えて、防火管理等調査書に記載するものとする。
2 防火管理等調査書は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に定める防火対象物における建物火災について作成するものとする。ただし、防火対象物以外の建物火災であっても、必要に応じて作成することができる。
3 防火管理等調査書は、現場における見分、関係者の供述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。
4 防火管理等調査書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。
第8節 損害調査
(り災物件の調査)
第52条 消防署長は、調査員に現場その他関係のある場所に立ち入って関係者に質問させ、り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。
(損害額の決定及び損害調査表)
第53条 消防署長は、調査により把握したり災物件及び火災損害届を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。
2 消防署長は、前項により損害額を決定したときは、損害調査表を作成しなければならない。
3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。
4 損害の査定は、原則として損害査定書を用いるものとする。
(火災損害届)
第54条 消防署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者に次の各号により火災損害届の提出を求めるものとする。
(1) 火災損害届(不動産、動産用)
(2) 火災損害届(動産用)
(3) 火災損害届(車両、船舶、航空機、林野その他用)
2 前項の火災損害届には、り災物件明細書を添付するものとする。
(死傷者の調査)
第55条 消防署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死者調査書又は負傷者調査書を作成するとともに、死傷者の発生した理由及びその要因、問題点、教訓等を抽出し、消防行政に反映させなければならない。
第3章 調査資料
第1節 照会及び資料提出
(官公署への照会)
第56条 消防署長は、法第32条第2項の規定に基づき、官公署に対し通報を求める場合は、火災調査事項照会書によるものとする。
(資料の提出)
第57条 消防署長は、調査のため必要と認める資料については、できる限り関係者、製造業者又は輸入業者に対し任意の提出を求めるものとする。
2 消防署長は、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書によるものとし、履行期限を明記するものとする。
(所有権の確認)
第58条 消防署長は、前条の規定により資料の提出を求め、又は命じた場合は、資料提出書によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
第2節 資料の保全
(資料の保全)
第59条 消防署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値を毀損しないよう細心の注意を払い、慎重に保全しなければならない。
(保管品の管理)
第60条 消防署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳に記載し、調査が終了するまで保存しなければならない。
第3節 鑑定等
(鑑識及び実験)
第61条 消防署長は、火災原因の究明のため必要と認めるときは、調査員に調査資料の鑑識及び実験を行わせることができる。
2 調査員は、調査資料の鑑識を行ったときは、鑑識見分調書を作成しなければならない。
3 調査員は、調査資料の実験を行ったときは、実験結果報告書を作成しなければならない。
(鑑定及び実験依頼)
第62条 消防長は、調査資料の鑑定及び実験を学識経験者又は関係官公署に対し、鑑定等依頼書により依頼することができる。
2 鑑定等依頼書により依頼した結果については、鑑定結果報告書を作成しなければならない。
第4章 調査書類の作成及び報告
第1節 通則
(書類作成上の原則)
第63条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、分かりやすく、易しい文章により、事実をありのままに表現するよう努めなければならない。
2 書類を複数枚にわたり作成するとき又は聞込みメモ以外の定めのない書類を作成するときは、継続紙を用いるものとする。
(記名押印)
第64条 書類には、作成年月日、作成者の所属、階級及び氏名を記載し押印しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。
2 書類には、葉ごとに作成者の契印をしなければならない。
(文字の加除訂正)
第65条 書類の文字の削除、訂正及び挿入は、次の各号による。
(1) 文字を削除するときは、誤字又は余分な文字を黒又は青の横2線で抹消し、その箇所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入する。
(2) 文字を訂正するときは、訂正する文字を黒又は青の2線で抹消し、その上に正しい文字を記入しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入する。
(3) 文字を挿入するときは、脱字の部分に「
」記号を入れ、その中に必要な文字を挿入して押印し、行の右欄外に「何字挿入」と記入する。
第2節 火災調査報告書
(火災調査報告書)
第66条 消防署長は、調査が完了したときは、火災調査報告書1を作成し、消防長に報告しなければならない。ただし、第50条第1項第3号に掲げる火災にあっては、火災調査報告書2を用いることができる。
(1) 火災調査書
(2) 類焼建物調査書
(3) 死者調査書
(4) 負傷者調査書
(5) 火災原因認定書
(6) 実況見分調書
(7) 現場図面
(8) 現場写真
(9) 火災状況見分調書
(10) 質問調書(聞込みメモを含む。)
(11) その他原因調査上必要な書類(回答文書等)
(12) 防火管理等調査書
(13) 損害調査表
(14) 損害査定書
(15) 火災損害届
(16) その他損害調査上の参考資料
4 火災事件には、1件ごとに火災番号簿により火災番号を付し管理するものとする。
第3節 報告
(防火管理等の調査即報)
第67条 消防長は、特に必要と認めるときは、消防署長に第51条第1項に規定する防火管理等調査書に掲げる事項の報告を命ずることができる。
2 消防署長は、前項の命令を受けたときは、速やかに、調査結果を報告しなければならない。
(火災報告)
第68条 消防署長は、火災報告を取りまとめ、県が指定する期日までに火災報告オンラインシステムにより国へ報告しなければならない。
第69条 消防署長は、前条の報告のほか、国、県、これらに関係する機関等から要請される報告を行わなければならない。
(報告書の報告期限)
第70条 第66条の報告は、原則として火災の覚知の日から起算して60日以内に報告しなければならない。ただし、軽易な火災は30日以内とする。
2 前項に規定する期限内に報告することができない場合は、あらかじめ消防署長にその理由を口頭で報告しなければならない。
第4節 り災の証明
(り災の証明)
第72条 消防署長は、管轄区域内における火災のり災者から、り災証明交付申請書を受理したときは、当該火災の事実に基づきり災証明を交付することができる。
2 前項のり災証明を行うときは、り災証明処理簿に必要事項を記入するものとする。
第5節 文書の保存
(報告書等の保存年限)
第73条 火災調査報告書等の保存年限は、次の表のとおりとする。ただし、特殊火災については、火災調査報告書を永年保存とする。
文書の種類 | 保存年限 |
火災調査報告書 | 10年 |
火災原簿 | 永年 |
第6節 雑則
(火災原因に関する回答)
第74条 消防署長は、火災原因その他の調査事項について、捜査機関その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号)その他関係法令により対応しなければならない。
2 消防署長は、前項により回答したときは、照会書等の写しを添えて消防長に報告しなければならない。
(広報)
第75条 調査に関する市民、報道機関等への発表は、広報効果が上がるよう積極的に行うものとする。ただし、発表は、消防長若しくは消防署長又はこれらの者が指名する者が行うものとする。
(火災原簿)
第76条 消防署長は、調査結果に基づき、火災原簿を作成しなければならない。
(調査研究会)
第77条 消防長又は消防署長は、調査上必要がある場合は、調査研究会を開くものとする。
(調査研修)
第78条 消防長又は消防署長は、調査員の調査知識及び調査技術等調査能力の向上のため、随時、調査に関する研修を実施するものとする。
2 消防署長は、調査に関する研修を実施したときは、消防長に報告するものとする。
3 消防署長は、調査に関する研修等を計画的に実施するとともに、随時、教養資料を作成配布し、調査員の調査知識及び調査技術の向上に努めなければならない。
(火災調査結果の活用)
第79条 消防長又は消防署長は、火災の調査結果から教訓及び問題点を抽出し、抽出された教訓を活かし、問題点に対する対応を速やかに消防行政に反映させなければならない。
2 消防署長は、火災調査報告書の内容を確認するとともに、調査結果を分析し、整理し、消防行政施策全般に活用できる資料を作成しなければならない。
3 消防署長は、報告された火災調査報告書の内容が他の所属においても必要な情報と認められる場合は、所管各課に供覧するものとする。
(その他)
第80条 この訓令の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。