○豊岡市消防本部救助業務規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)及び豊岡市消防本部警防規程(平成17年豊岡市消防本部訓令第3号)に基づき消防本部が行う救助業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助業務 消防機関が行う救助に関するすべての業務をいう。
(2) 救助事故 救助を要する者の存在が確認され又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(3) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第2条第1号に規定する活動をいう。
(4) 救助隊 人命の救助を行うための必要な装備及び所要の隊員をもって編成する隊をいう。
(5) 消火隊 消火活動又は人命の救助を行うための必要な装備及び所要の隊員をもって編成する隊をいう。
(6) 救急隊 豊岡市消防本部救急業務規程(平成17年豊岡市消防本部訓令第4号)に定める隊をいう。
(7) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救助業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車をいう。
(8) 救助器具 救助工作車に備える器具並びに教育訓練用器材及び救助業務を行うために備える器材をいう。
(組織)
第3条 消防長は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定めるところにより消防署に救助隊を編成し、救助に関する装備を備えるとともに、救助業務の実態を把握して執行体制の確立を図り、救助業務に万全を期するものとする。
2 消防署長は、管轄区域の救助業務をつかさどり、所属職員を指揮監督し、救助業務に万全を期するものとする。
3 警防課長は、救助業務に関する事務を掌握し、その運用の任にあたるとともに、公共機関その他関係機関(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図り、救助業務の効率的な運営と事務処理に努めるものとする。
(救助隊の編成)
第4条 救助隊の編成は、救助隊長(以下「隊長」という。)以下4人以上の救助隊員(以下「隊員」という。)及び救助工作車をもって編成しなければならない。ただし、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が認めたときは、この限りでない。
2 隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
3 消防長等は、救助を要する者が多数発生した事故等特異な救助事故又は各種大会、訓練、行事等において必要があると認めるときは、特別に救助隊を編成することができる。
(特別救助隊の編成)
第5条 消防長等は、緊急消防援助隊、兵庫県広域消防相互応援協定等に基づき要請があった場合は、特別救助隊を編成し派遣するものとする。
2 特別救助隊の編成は、省令で定める人命の救助に関する専門的教育を受けた者5人以上で編成し、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに高度救助資機材を積載した救助工作車をもって活動するものとする。
3 特別救助隊の隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
4 特別救助隊の副隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(隊員の選任)
第6条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する消防職員の中から隊員を選任するものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 消防本部又は消防署における体系的教育訓練により、救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(隊員の任務)
第7条 隊長は、隊員を指揮監督し、救助活動が円滑に遂行できるよう努めるとともに隊員の危害防止に細心の注意を払わなければならない。
2 隊員は、隊長の指揮のもとに相互に連携し、救助活動に従事するものとする。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、救助業務の特殊性を十分自覚し、次の各号に定める事項に留意しなければならない。
(1) 規律を厳正にして、自ら進んで各級指揮者の統制に服すること。
(2) 隊員相互の信頼及び緊密な協同精神の醸成に努めること。
(3) 救助器具の性能を常に把握し、機能に応じた使用方法、取扱い等の研究及び技術の向上に努めること。
(4) 救助器具の愛護に努めること。
(5) 自己の健康管理を図り、常に心身の鍛錬に努めること。
(隊員の服装)
第9条 隊員は、救助活動に従事するときは、豊岡市消防吏員貸与品及び服装規程(平成17年豊岡市消防長訓令第3号)に規定する救助服装とする。
(救助工作車及び救助器具)
第10条 救助工作車の管理及び取扱いについては、豊岡市消防本部機械器具管理規程(平成22年豊岡市消防本部訓令第4号。以下「機械器具管理規程」という。)に定める。
2 救助工作車には、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具その他救助活動に必要な救助器具を備えるものとする。
3 分署及び出張所には、別表に掲げる救助器具を備えるものとする。
4 救助器具のうち、特に適切かつ安全な管理取扱いを要する救命索発射銃については、別に定める。
(点検)
第11条 救助工作車及び救助器具は、使用に際し効果的な活用が図れるよう常に点検整備しておかなければならない。
2 点検については、機械器具管理規程の定めるところによる。
(教育訓練の指針)
第12条 消防長等は、隊員の資質の向上を図るため、毎年度救助業務に関する教育訓練の指針を示すものとする。
(教育訓練)
第13条 警防課長は、前条の指針に基づいて年間計画を樹立し、救助活動に必要な知識及び技術の修得、体力の練成等隊員の教育訓練を行うものとする。
2 隊員は、前項の計画に基づく教育訓練のほか、救助業務に必要な知識及び技能の修得等自己啓発に努めなければならない。
(活動の原則)
第14条 救助隊は、次の各号の規定に基づき、救助活動を行うものとする。
(1) 人命の救助は、救助隊が行う。ただし、救助隊が先着していない場合は、先着の消火隊又は救急隊が行うものとする。
(2) 人命の救助は、他の災害防御に優先して行うとともに、2次的な災害防止に努めなければならない。
(3) 人命の救助に当たっては、必要に応じて関係機関の出動を要請するものとし、救助活動中はその他の活動隊と相互に連携を図るものとする。
(出動区域)
第15条 救助隊の出動区域は、管轄区域及び応援出動要請を行った災害発生市町村とする。ただし、消防長等が必要と認めるときは、この限りでない。
(出動)
第16条 消防長等は、救助事故が発生した旨の通報を受けた場合若しくは救助事故が発生したことを知った場合又は災害発生市町村の消防機関等から要請があった場合は、前条の規定に基づき救助隊を出動させるものとする。
(集団救急事故)
第17条 集団救急事故により、多数の傷病者が発生した場合における救助業務に関しては、別に定める。
(救助出動報告)
第18条 救助出動又は救助活動を行った隊は、速やかに救助出動報告書(別記様式)を作成し、消防長に報告しなければならない。ただし、救助隊と他の隊が合同で活動した場合は、救助隊が作成するものとする。
(救助活動検討会)
第19条 警防課長は、特異な救助事故等で必要と認めた救助事案について、救助活動検討会を開催するものとする。
(その他)
第20条 この訓令の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
分署及び出張所に装備する救助器具
分類 | 品名 | 基準数 |
一般救助用器具 | 三連梯子 | 1 |
救助用縛帯 | 1 | |
ロープ(100m) | 1 | |
ロープ(50m) | 1 | |
ロープ(25m) | 2 | |
ロープ(10m) | 2 | |
ロープ(スリング) | 10 | |
カラビナ(普通カラビナ) | 10 | |
カラビナ(大型カラビナ) | 5 | |
滑車 | 3 | |
重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ | 1 |
油圧スプレッダー | 1 | |
可搬式ウインチ | 1 | |
ワイヤーロープ | 2 | |
切断用器具 | エンジンカッター | 1 |
チェーンソー | 1 | |
鉄線カッター | 1 | |
破壊用器具 | 万能斧 | 3 |
ハンマー | 1 | |
測定用器具 | 可燃性ガス測定器(汎用可) | 1 |
酸素濃度測定器(汎用可) | 1 | |
検電器 | 1 | |
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器 | 4 |
予備ボンベ | 4 | |
隊員用保護器具 | 耐電具(AC工具) | 1 |
防塵メガネ | 2 | |
携帯警報器 | 5 | |
防毒マスク | 5 | |
水難救助用器具 | 救命胴衣 | 10 |
山岳救助用器具 | バスケット型担架 | 1 |
その他の救助器具 | 投光器 | 1 |
携帯投光器 | 3 | |
携帯拡声器 | 1 | |
携帯無線機 | 2 |




