○豊岡市消防本部救急業務規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第8条)

第3章 市民救急対策(第9条―第13条)

第4章 出場(第14条―第16条)

第5章 救急活動等(第17条―第36条)

第6章 救急資器材(第37条・第38条)

第7章 感染防止対策(第39条―第43条)

第8章 関係機関との連絡調整及び情報収集(第44条・第45条)

第9章 報告及び調査(第46条―第48条)

第10章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)及び豊岡市消防本部警防規程(平成17年豊岡市消防本部訓令第3号。以下「警防規程」という。)に基づき消防本部が行う救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定するものをいう。

(2) 救急事故 法及び令に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急活動 救急業務を行うための活動又は医療資器材等を搬送する活動で、救急隊の出場から帰署(所)までの一連の活動をいう。

(4) 高規格救急自動車(以下「救急自動車」という。) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車で、処置基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造を有する救急自動車をいう。

(5) 救急救命士 救命士法第2条第2項に規定する者をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(7) 特定行為 救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。

(8) 転院搬送 医療機関に収容され治療を受けている傷病者を、他の医療機関において治療するために当該医療機関の要請に基づいて行う搬送をいう。

(9) 応急手当普及員 主として事業所、防災組織等において当該事業所の者に対して普通救命講習等の指導に従事する資格を有する者をいう。

(10) 応急手当指導員 普通救命講習又は上級救命講習の指導に従事する資格を有する者をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の配置)

第3条 救急隊は、消防署、分署、出張所及び駐在所に配置する。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車及び3人以上の救急隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、隊員2人をもって編成することができる。

2 前項の規定による隊員のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

3 消防署長は、救急救命士の資格を有する隊員及び令第44条第5項に規定する隊員をもって救急隊を編成するものとする。

4 消防署長は、各種大会、行事等において必要と認める場合は、救急隊を編成し対応するものとする。

(隊員の任務)

第5条 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務の処理並びに傷病者及び隊員の安全管理に努めなければならない。

2 隊員は、隊長の指揮のもとに相互に連携し救急業務に従事するものとする。

(出場時の隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務に従事するときは、常に身体及び服装を清潔にするとともに、豊岡市消防吏員貸与品及び服装規程(平成17年豊岡市消防長訓令第3号)第5条第1項第4号に規定する服装とする。ただし、安全を確保するため必要があるときは保安帽、夜光ベスト又は防刃ベストを着用するものとする。

2 救急救命士は、別表第1に掲げる救急救命士の章を同表に定めた位置に貼付するものとする。

(隊員の心得)

第7条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(2) 傷病者への対応は、懇切丁寧に接し不快の念を抱かせないように注意するとともに関係者への接遇にも配慮すること。

(3) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 救急用資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。

(隊員の研修及び訓練)

第8条 消防署長は、隊員の資質向上を図るため、毎年4月に救急業務に関する研修及び訓練(以下「研修等」という。)の指針を示すものとする。

2 消防署長は、前項の指針に基づいて隊員に対して必要な研修等を実施するものとする。

3 隊員は、前項の規定に基づく研修等のほか、救急業務に必要な学術的知識及び技能の修得又は向上のため、自己啓発に努めるものとする。

第3章 市民救急対策

(予防救急)

第9条 消防署長は、市民の安全を守るため救急事故等の原因を調査し、救急事故等を防止するための普及啓発に努めるものとする。

(応急手当の普及啓発)

第10条 消防署長は、救急業務を円滑に実施するため、市民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めなければならない。

2 前項に規定する普及啓発活動の推進に関し必要な事項は、別に定める。

3 救急講習会の実施に関して、事業所、各種団体等(以下「事業所等」という。)から講師派遣依頼書(様式第1号)の提出があった場合は、応急手当指導員の中から派遣するものとする。

(自主救急の指導)

第11条 消防署長は、事業所等に対し、救急事故の防止並びに事故発生時の通報及び応急処置等について、自主的にその対応が図られるよう指導するものとする。

2 救急講習会の実施に関して、事業所等から救急訓練人形貸出依頼書(様式第2号)の提出があった場合は、これを貸し出すことができる。

3 前項の貸出しは、当該事業所に応急手当普及員の有資格者がいることを原則とする。

(患者搬送事業の指導)

第12条 消防署長は、寝たきり老人、身体障害者並びに傷病者等の生命及び身体の安全を図るため、これらの市民の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会施設等への送迎を行う民間の患者等搬送事業に対して指導を行うものとする。

2 前項の指導の内容及び指導の要領は、別に定める。

(救急広報)

第13条 消防署長は、救急車の適正利用、救急事故等の防止並びに受傷及び発病時の応急手当について市民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。

第4章 出場

(出場基準)

第14条 救急隊の出場基準は、警防規程の定めるところによる。

(救急支援出場)

第14条の2 消防署長は、救急現場において安全で迅速な救急活動を図り、傷病者の容態悪化の軽減及び救命率向上のため支援隊を編成し、出場させることができる。

2 支援隊は、消防隊のうち必要があると思われる人員及び車両をもって編成するものとする。

(本部及び関係機関への連絡)

第15条 救急隊は、消防指令センター、医療機関、関係機関等に連絡する場合は、消防無線、携帯電話、有線電話等を活用するものとする。

2 連絡事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 救急事故等の概要

(2) 傷病者観察の概要

(3) 応急処置の概要

(4) 搬送先

(5) その他隊長が必要と認める事項

(事故等の対応)

第16条 救急出場における交通事故等の措置については、豊岡市消防本部機械器具管理規程(平成22年豊岡市消防本部訓令第4号)第20条の規定により対応するものとする。

2 救急隊は、前項の規定による対応の他故障、消毒その他の理由により出場できない場合は、必要な措置を行った後、直ちにその概要を消防指令センターに報告しなければならない。

第5章 救急活動等

(救急活動の原則)

第17条 救急活動は、傷病者の観察並びに必要な応急処置及び特定行為を行った後、傷病者の症状に適した医療機関に速やかに搬送して救命救護を図ることを原則とする。この場合における応急処置等の実施に当たっては、傷病者及び関係者に症状、応急処置等を説明し、同意を求めるものとする。

(応急処置の実施)

第18条 傷病者に対する観察及び応急処置は、処置基準に基づき的確に行うものとする。

(特定行為の実施)

第19条 救急救命士が特定行為を実施する場合は、救命士法の定めるところにより医師の指示を受けて行わなければならない。

2 救急救命士が行う特定行為の活動要領は、別に定める。

(医療機関の選定)

第20条 隊長又は消防指令センターは、傷病者の観察結果、医療情報等を総合的に判断し、医療機関の選定を行うものとする。

2 隊長又は消防指令センターは、医療機関の選定に当たり搬送先医療機関の受入状況を確認するものとする。

3 隊長又は消防指令センターは、遠隔地転院搬送を除き、管内又は隣接区域の医療機関を選定するものとする。この場合において、遠隔地転院搬送を行うときは、遠隔地搬送依頼書(様式第3号)を提出させるものとする。

4 隊長は、傷病者又はその家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、救急業務上の支障の有無を判断し、依頼された医療機関に搬送するものとする。

(医師の要請)

第21条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することにより生命に危険が及ぶと認められる場合

(2) 傷病者の救助に当たり、医師の救命処置が必要と認められる場合

(3) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合

(医師等の同乗要請)

第22条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、搬送先医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合

(2) 救急現場に在る医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めた場合

(3) 前2号で掲げるもののほか隊長が、傷病者の状態から医師等の同乗が必要であると認めた場合

(警察官の要請)

第23条 隊長は、次の各号いずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、直接又は消防指令センターを通じて警察官の出動を要請するとともに、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故の場合

(3) 労働災害事故の場合

(4) 精神障害により自傷他害のおそれがある場合

(5) 明らかに死亡している場合

(6) その他隊長が現場の状況等から必要と判断した場合

(応援隊の要請)

第24条 隊長は、救急活動を当該救急隊のみで行うことが困難であると判断したときは、速やかに応援隊を要請するものとする。

2 消防署長は、騒じょう、暴動又は抗争事件の事故等の救急出場に当たっては、必要に応じて現場出場し、適切な現場対応を図るものとする。

(救急現場付近に在る者への協力要請)

第25条 救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、救急現場付近に在る者に対し、法第35条の10に基づき協力要請を求めることができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第26条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病者又はその保護者等が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者又はその保護者等に容態の急変等に関する留意事項を説明し同意を得た上で搬送しないことができる。

(死亡者の取扱い)

第27条 隊長は、傷病者が社会通念上明らかに死亡していると認めた場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。

(要保護者の取扱い)

第28条 隊長は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)若しくは生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者を医療機関又はその他の場所に搬送した場合は、福祉担当課に連絡するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第29条 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じるものとする。

(施錠等の対応)

第30条 隊長は、救急出場中において施錠等の活動障害を認めた場合は、次の各号により活動するものとする。

(1) 施錠等により室内への進入が不可能な場合は、原則として警察官、近隣者等の立会いを得て必要最小限度の破壊を実施し、内部及び安否の確認を行うものとする。

(2) 傷病者を医療機関等に搬送する場合又は現場を引き揚げる場合は、警察官、近隣者等へ必要な事項を依頼するものとする。

(家族等の同乗)

第31条 隊長は、未成年者又は意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて関係者、警察官等の同乗を求めなければならない。

2 隊長は、傷病者の関係者、警察官等が同乗を求めた場合は、努めてこれに応ずるものとする。ただし、救命処置を行うため人員を制限する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(医療機関への引継ぎ)

第32条 隊長は、傷病者を医療機関等に搬送した場合には、傷病者の状況、処置した内容、経過及び参考事項を、医師又は看護師に告げるとともに、救急連絡票(様式第4号)に必要事項を記入し、手渡さなければならない。

(家族等への連絡)

第33条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認める場合は、その者の家族等に対し、状況等を連絡するよう努めるものとする。

(複数傷病者の搬送の原則)

第34条 傷病者が複数の場合は、緊急度が高い傷病者から搬送することを原則とする。

(転院搬送)

第35条 転院搬送は、次の各号のいずれかに該当し、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。

(1) 転院元医療機関において治療能力を欠いていること。

(2) 高次な専門医療機関へ搬送する必要があること。

2 転院搬送は、搬送先医療機関が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断したときは、この限りでない。

(救急搬送の証明)

第36条 消防署長は、救急隊が搬送した傷病者又は関係者から救急搬送証明交付申請書(様式第5号)による申請書を受理したときは、当該搬送の事実に基づき救急搬送証明書(様式第6号)を交付することができる。

2 前項の救急搬送証明を行うときは、救急搬送証明処理簿(様式第7号)に必要事項を記入するものとする。

第6章 救急資器材

(救急資器材)

第37条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で、別表第2に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で、別表第3に掲げるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定行為を実施するために必要な資器材で、別表第3に掲げるもの。ただし、救急救命士が行う救急救命処置に必要な処方せん医薬品(以下「薬剤」という。)の管理に関しては、別に定める。

(救急資器材の点検等)

第38条 隊員は、救急業務を円滑に行うために救急資器材を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。

2 隊長は、救急資器材が故障又は使用できないと認める場合は、直ちに救急資器材の故障・破損報告書(様式第8号)により消防署長に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。

第7章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第39条 消防署長は、感染症及びこれと疑われる傷病者の血液、体液、吐物等(以下「血液等」という。)による隊員及び傷病者への感染防止に関し必要な対策を講じておくものとする。

(感染防止措置)

第40条 隊員は、傷病者の応急処置に際して、手袋、マスク、ゴーグル及び感染防止衣を着装し、血液等に直接触れないよう措置を講じ、感染防止に努めるものとする。

2 隊長は、隊員が血液等により汚染し、感染のおそれがあるときは、直ちに消防署長に報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等の措置を講ずるものとする。

3 前項に定めるもののほか感染防止措置については、別に定める。

(救急自動車等の消毒)

第41条 救急自動車及び救急資器材は、必要に応じて消毒を行うものとする。

2 救急業務に関連して生じた血液等が付着した救急資器材は、適正に処理しなければならない。

(感染症についての研修)

第42条 消防署長は、隊員及び関係職員に対し医療関係者等による感染症についての研修を実施し、正しい知識を習得させるよう努めるものとする。

(隊員の健康管理)

第43条 消防署長は、豊岡市職員安全衛生管理規程(平成17年豊岡市訓令第26号)第18条に基づき、1年に1回以上隊員の健康診断を行うものとする。

2 消防署長は、隊員が身体及び被服を清潔にし、感染症に感染しないよう日常の健康管理の指導を行うものとする。

第8章 関係機関との連絡調整及び情報収集

(医療機関との連絡調整)

第44条 消防長は、救急業務に関し医療機関その他関係機関と総合的な連絡調整を図るものとする。

2 消防署長は、騒じょう、暴動及び抗争事件が予想される場合は、救急事故発生時における救急活動について、警察機関及び医療機関とあらかじめ協議しておくものとする。

3 消防署長は、管轄区域内の行政機関、関係機関等との連絡を密にし、救急業務を円滑に遂行するよう努めるものとする。

(医療機関からの情報収集)

第45条 消防指令センターは、救急業務の実施について兵庫県災害救急医療情報指令センター及び医療機関と常に緊密な連絡を取り、空床数、受入れ状況等必要と認められる事項について情報を収集し、消防無線、携帯電話等を通じて各救急隊にその情報を提供するものとする。

第9章 報告及び調査

(救急報告)

第46条 隊長は、救急業務を完了したときは、救急活動報告書(様式第9号)により速やかに所属長(所属する消防署又は分署の所属長)へ報告しなければならない。

2 隊長は、心肺機能停止症例に出場した場合は、救急救命処置録(様式第10号)に必要事項を記録し、消防署長に報告しなければならない。

3 救急救命士は、特定行為を行った場合は救急救命処置録及び特定行為指示記録(様式第10号の2)に必要事項を記録し消防署長へ報告しなければならない。

4 消防署長は、前項の救急救命処置録を救命士法第46条第2項に基づき5年間保存しなければならない。

(報告要領)

第47条 救急業務の報告要領については、この訓令に定めるほか、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教第18号消防庁長官通達)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定めるところによる。

(救急調査)

第48条 消防署長は、健康福祉事務所長から救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に基づく申出又は更新に係る意見を求められた場合は、当該病院又は診療所の傷病者受入体制及び病床確保状況並びに位置、構造、設備等を調査し、回報するものとする。

第10章 雑則

(集団救急事故)

第49条 集団救急事故により、多数の傷病者が発生した場合における救急業務に関しては、別に定める。

(救急自動車同乗実習)

第50条 消防署長は、消防関係者、医療関係者その他の者が救急業務に関する実務体験又は研修のため救急自動車同乗申請書(様式第11号)の提出があった場合は、乗車させることができる。

(その他)

第51条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の救急業務規程(平成7年北但消防本部訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 救急救命士記章

画像

2 色等

取付個所 左胸

文字・枠 赤色刺しゅう

地 紺色

裏面 マジックテープ

別表第2(第37条関係)

応急処置等に必要な資器材

分類

品名

分類

品名

観察用

体温計

保温・搬送用

ストレッチャー一式

血圧計

布担架

聴診器

まくら

検眼ライト

敷物

患者監視装置

保温用毛布

携帯用酸素飽和度測定器

レスキューシート

呼吸・循環管理用

自動体外式除細動器

消毒用

指頭消毒器

自動式人工呼吸器一式

各種消毒剤

手動式人工呼吸器一式


助産セット

携帯用救急蘇生器一式

はさみ

自動式心臓マッサージ器

手袋

酸素吸入器一式

マスク

吸引器一式

受水盆

喉頭鏡

手洗器

経口・経鼻エアウエイ

その他必要と認められる資器材

創傷等保護用

陰圧副子一式

 

頸部固定副子

ロール型副子

スクープストッレチャー

三角巾

包帯

ガーゼ

絆創膏

止血帯

タオル

砂嚢

全身固定ボード一式

レスキューブランケット

滅菌冷却パッド

傷病者固定具

別表第3(第37条関係)

1 通信・救出等に必要な資器材

分類

品名

通信用

車載無線機

携帯無線機

携帯電話

救出用

救命浮環

万能斧

バール

ガラスカッター

シートベルトカッター

その他

救命胴衣

保安帽

ヘッドライト

携帯ライト

夜光チョッキ

防刃ベスト

その他必要と認められる資器材

2 特定行為用資器材

分類

品名

呼吸管理

食道閉鎖式エアウエイ

気管チューブ

ラリンゲアルマスク

循環管理

輸液・薬剤セット一式

アドレナリン・ブドウ糖溶液

その他必要と認められる資器材

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

豊岡市消防本部救急業務規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第4号
平成18年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年10月1日 消防本部訓令第3号
平成22年3月31日 消防本部訓令第3号
令和3年3月24日 消防本部訓令第1号
令和4年2月1日 消防本部訓令第1号
令和5年3月29日 消防本部訓令第2号