○豊岡市消防本部警防規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 通信
第1節 指令業務(第5条―第9条)
第2節 署所の情報通信(第10条)
第3節 無線(第11条)
第3章 災害対応本部の設置
第1節 警防対策本部(第12条)
第2節 現場指揮本部(第13条・第14条)
第4章 消防部隊(第15条―第18条)
第5章 指揮基準(第19条―第23条)
第6章 出動(第24条―第28条)
第7章 現場活動
第1節 災害活動の一般的事項(第29条―第43条)
第2節 火災防ぎょ活動(第44条―第59条)
第3節 火災調査(第60条)
第4節 救助活動(第61条)
第5節 救急活動(第62条・第63条)
第6節 水防活動(第64条)
第7節 震災活動(第65条)
第8節 特殊災害活動(第66条)
第9節 その他の災害活動(第67条)
第10節 現場報告(第68条・第69条)
第8章 災害報告(第70条・第71条)
第9章 警防計画(第72条―第74条)
第10章 訓練(第75条―第77条)
第11章 非常招集(第78条―第85条)
第12章 非常体制(第86条―第91条)
第13章 火災警報等(第92条―第94条)
第14章 雑則(第95条―第98条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、火災その他の災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、豊岡市消防本部が行う警防施策、警防体制及び警防活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害活動 火災、爆発その他の人為的事故又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、地盤の液状化その他の異常な自然現象(以下「災害」という。)により被害が予測され、又は発生した場合に、その被害を最小限度に止めるために行う消火活動、救急活動、救助活動、水防活動及びその他の防ぎょ活動の総称をいう。
(2) 消防部隊 各種消防車両(以下「車両等」という。)及び人員をもって編成し、警防活動を行う指揮隊、消火隊、救急隊、救助隊等をいう。
(3) 大規模災害 通常の消防力では対処できない大規模又は広域に及ぶ災害をいう。
(4) 通報 災害が発生し、若しくは発生する恐れがあると認められる場合又は傷病者が発生し、若しくは緊急に搬送する必要がある場合に、即時に当該災害について消防機関へ報知される通信をいう。
(5) 通知 災害若しくは災害に関する事項又はその他消防業務上必要な事項について消防本部と消防署、分署、出張所及び駐在所(以下「署所」という。)又は関係機関との間で行う通信及び伝達をいう。
(6) 指令 災害活動に必要な措置命令を発する通信をいう。
(7) 消防指令センター 指令のほか、通信を統括するため消防本部に設けられた人的物的施設の一体をいう。
(8) 鎮圧 消火隊の制御下において、火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。
(9) 残火処理 火勢を鎮圧した後、残り火を点検処理し、鎮火に至るまでをいう。
(10) 鎮火 消火隊による消火活動の必要がなくなった状態をいう。
(11) その他の災害 火災及び人命救助を要する災害以外で、放置すれば火災発生、人命危険及び財産に被害が予想されるため、危険排除、その他の防ぎょ活動を必要とする災害をいう。
(12) 部隊 災害活動に必要な車両、装備及び人員で編成する1隊以上を総称したものをいう。
(13) 各級指揮者 大隊長、指揮隊長、中隊長及び小隊長をいう。
(14) 現場最高指揮者 各級指揮者のうち災害現場にある最上位の者をいう。
(警防施策)
第3条 消防長は、災害の発生及び被害の軽減を図る防災体制を確立するため、次の警防施策を積極的に推進するものとする。
(1) 指揮体制の確立
(2) 消火体制の確立
(3) 救急体制の確立
(4) 救助体制の確立
(5) 特殊災害体制の確立
(6) 災害通信体制の確立
(7) 前各号に掲げるもののほか、警防上必要な施策
2 消防長は、前項の警防施策の推進に当たっては、災害に対応するため消防事象の実態を把握し、将来にわたる警防施策の確立に努めるものとする。
(消防力の向上)
第4条 消防長は、災害に対処するため、職員を教育訓練し、専門知識及び技術を習熟させて総合的な消防力の向上に努めるものとする。
第2章 通信
第1節 指令業務
(消防指令センター)
第5条 消防指令センターは、災害の状況を迅速かつ的確に掌握するとともに、災害活動に関する指令、通信の管理統制及び情報の収集伝達等を実施し、部隊の統制的運用を図り、災害活動の効果を上げるものとする。
(通報の受信)
第6条 消防指令センターは、通報の受信その他の方法で災害を覚知したとき、災害の種別、発生場所、概要その他必要な事項を確認するよう努めるものとする。
(1) 出動指令 部隊を災害現場へ出動させるため、出動部隊、災害の発生場所、災害の状況その他必要な事項を指令する。
(2) 待機指令 現に発生している災害の推移に対応して、指定された署所へ待機出動させるため、待機先、部隊種別及び台数を指令する。
第2節 署所の情報通信
(署所の情報通信)
第10条 署所は、別に定めるものを除き、指令、通知及び駆け込みによる通報等を処理するものとする。
2 署所が直接通報を受信したときは、速やかに消防指令センターへ転送又は通知するものとする。
第3節 無線
(無線の運用)
第11条 災害活動その他の業務で使用する無線に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 災害対応本部の設置
第1節 警防対策本部
(警防対策本部の設置)
第12条 消防長は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、別表第4に定める警防対策本部(以下「警防本部」という。)を設置するものとする。
2 豊岡市地域防災計画において、職員動員第2号配備体制が発令された場合は、前項の規定を準用する。
3 警防本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に消防長を、副本部長に次長を充てる。ただし、豊岡市災害警戒本部及び豊岡市災害対策本部が設置された場合は、本部長に次長を、副本部長に警防課長を充てる。
4 警防本部は、消防部隊が行う活動方針を決定して災害活動に当たる。
5 警防本部の編成及び担当業務は、別表第5のとおりとする。
6 本部長又は副本部長は、必要に応じて災害活動を視察し指示する。
第2節 現場指揮本部
(現場指揮本部)
第13条 大隊長、指揮隊長又は中隊長の現場最高指揮者は、必要に応じて現場指揮本部を設置し、別表第6に定める業務の全部又は一部を行うものとする。
(指揮本部等の明示)
第14条 災害現場に現場指揮本部を設置した場合は、その旨出動部隊に示達するとともに、消防旗又は現場指揮本部旗の掲出により、その位置を明示するものとする。
第4章 消防部隊
(1) 大隊は、大隊長及び2個中隊以上と所要の要員をもって編成し、大隊長は消防署長又は副署長をもって充てる。
(2) 中隊は、中隊長及び2個小隊以上をもって編成し、中隊長は、消防司令補以上の階級にある者を充てる。
(3) 小隊は、車両等各1両を単位として編成し、指揮隊長は、消防司令以上の階級にある者、その他の小隊長は消防士長以上の階級にある者を充てる。
2 大隊長、指揮隊長又は中隊長は、部隊編成上、該当する隊長に事故があるときは、直属職員のうち最上席者に代行させるものとする。
3 大隊長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、大隊に指揮、管理及び情報の担当を編成することができる。
(指揮隊及び消火隊の編成)
第16条 指揮隊及び消火隊の編成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指揮隊の編成は、原則として指揮隊長以下3人以上の人員をもって編成する。
(2) 消火隊の編成は、小隊長以下3人以上の人員をもって編成し、消防部隊の編成の例による。
(救急隊の編成)
第17条 救急隊の編成は、この訓令に定めるもののほか、別に定める。
(救助隊の編成)
第18条 救助隊の編成は、この訓令に定めるもののほか、別に定める。
第5章 指揮基準
(指揮及び命令の原則)
第19条 災害活動は、現場最高指揮者の指揮及び命令のもとに行うものとする。ただし、指揮及び命令を受ける時間的余裕のないときは、臨機に措置するものとする。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。
(1) 大隊長 所轄の全出動部隊を掌握し、災害活動の大局的な指揮に当たる。
(2) 指揮隊長 大隊長に事故があるときは、大隊長の任務を代行し、災害活動の指揮に当たる。
(3) 中隊長 中隊を指揮して、災害の拡大危険に応じた適切な部隊配置を確保し、災害活動に当たる。
(4) 小隊長 小隊を指揮して災害活動に当たる。
(命令の内容)
第21条 各級指揮者は、部隊の任務を確認させ、災害活動を効果的に展開させるため、次の各号に掲げる事項を簡明かつ的確に示達及び命令するものとする。
(1) 全般の状況
(2) 活動方針又は指揮者の意図
(3) 受命者の任務
(4) 他隊との連携又は協力関係
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 1個小隊の出動による災害活動 小隊長
(2) 救急隊の出動による救急活動 救急隊長
(3) 救助隊の出動による救助活動 救助隊長
(4) 複数隊が出動する場合 中隊長
(5) 現場指揮本部を設置した場合 大隊長又は指揮隊長
2 指揮権の移行は、上席者が現場到着し、その旨を現場最高指揮者へ通知した時点から当該上席者へ指揮権を移行するものとする。
3 指揮権を移行したときには、その旨を消防指令センターへ通知するものとする。
(関係機関との調整)
第23条 大規模災害又は特殊災害等において、関係機関が現場に指揮本部を設置した場合、現場最高指揮者は、必要に応じて関係機関の最高指揮者と協議し、活動部隊の活動調整を図るため合同指揮本部を設置するものとする。
第6章 出動
(規定出動の基準)
第24条 消防部隊の出動は、消防指令センターが第7条に基づき行うものとする。ただし、その他緊急又は特別の措置を要する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの場合の出動は、直ちに消防指令センターへ報告しなければならない。
(相互応援協定等による出動)
第25条 組織法第39条及び第44条に定める出動については、これに関する規定及び相互応援協定等の定めに基づき、消防長の指示により出動するものとする。
(通信途絶時の出動特例)
第26条 大規模な災害等で通信が途絶し、出動指令の伝達が不能となった場合は、第24条の出動基準にかかわらず、消防署長、副署長、分署長、出張所長及び駐在所長(以下「消防署長等」という。)又は隔日勤務者の勤務日における最上席者(以下「当務責任者」という。)の判断により所轄の部隊を出動させ、災害活動させることができる。
(出動時の注意)
第27条 小隊長は、出動に際して、隊員の乗車及び安全を確認するとともに出動先を簡明に指示するものとする。
2 小隊長及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できる出動順路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に注意を払うものとする。
3 小隊長は、出動途上における事故等により、現場到着に著しい影響を及ぼすおそれがある場合は、直ちに消防指令センターへその旨を報告しなければならない。
4 小隊長及び隊員は、出動途上においても災害状況の把握に努めるものとする。
5 小隊長及び隊員は、騒じょう、暴動等の出動に際しては群衆個々の動向に注意を払うとともに、その状況を把握し、暴動化した付近においては、努めてサイレンの吹鳴を停止する等刺激を避け、かつ、摩擦を起こさないよう留意するものとする。
(優先出動)
第28条 小隊は、調査、検査その他の業務(以下「調査等」という。)中であっても出動指令を受けたときは、優先して出動するものとする。
第7章 現場活動
第1節 災害活動の一般的事項
(消防部隊等の活用)
第29条 各級指揮者は、災害活動に当たっては、当該災害活動に即した消防部隊及び資材、機械器具(以下「資機材等」という。)を充分活用し、効果を上げるものとする。
2 消防隊員は、災害活動の種別並びにその任務の遂行に適応した装備及び資機材等を着装し又は携行しなければならない。
(消防部隊及び資機材等の要請)
第30条 現場最高指揮者は、災害活動に当たって消防部隊又は資機材等を増強する必要があると認めるときは、速やかに消防指令センターへ要請するものとする。
2 前項の要請に当たっては、消防部隊又は資機材等の種別及び数量並びに配置先を明確に示さなければならない。
(出動各隊の連携)
第31条 出動各隊は、災害活動に当たって相互の連携を密にし、統制ある活動をしなければならない。
(警戒区域の設定)
第32条 法第23条の2に基づく火災警戒区域、法第28条及び法第36条に基づく消防警戒区域、水防法第21条に基づく警戒区域並びに災害対策基本法第63条に基づく警戒区域を設定する場合は、次の各号に定めるところにより設定するものとする。
(1) 火災警戒区域の設定は、消防長、消防署長又は現場最高指揮者が必要と認めるとき。
(2) 火災警戒区域以外の設定は、現場最高指揮者が必要と認めるとき。
(3) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。
(4) 区域の設定は、速やかに着手すること。
(5) 区域の設定に従事する隊員は、消防団員を掌握して作業に従事させるとともに、当該法令に定めるところによるほか、警戒区域内の雑踏整理、災害活動上支障となるものの排除、避難誘導その他必要と認められる作業を行うものとする。
2 火災警戒区域を設定した場合は、前項に定めるもののほか、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な措置を講じるものとする。
(二次災害等の排除措置)
第33条 現場最高指揮者は、災害活動の実施に当たって、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認めるときは、必要な排除措置を講じるものとする。
(物件の破壊)
第34条 各級指揮者は、法第29条に基づき建物その他物件を破壊するときは、必要最小限に留めなければならない。
(資機材等の調達)
第35条 災害現場における資機材及び労役の調達が、消防機関を除く事業所又は一般に及ぶ場合は、現場最高指揮者の要請に基づき、消防本部でこれを行うものとする。ただし、軽易なものについては、現場最高指揮者の判断によって調達することができる。
2 前項ただし書の場合においては、必要な事項を記録するとともに、事後に消防長へ報告しなければならない。
(安全管理)
第36条 災害現場における安全管理については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 災害活動を行う隊員は、常に自ら安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。
(2) 各級指揮者は、危険な活動に従事させるときには、安全管理上必要な指示を与えるとともに、援護の体制をとるものとする。
(3) 各級指揮者は、隊員に対して、災害活動の種別とその任務遂行に適応した器具を装着又は携行させ現場に応じた措置を講じるものとする。
2 警防活動時及び訓練時の安全管理については、別に定める。
(現場交代)
第37条 現場最高指揮者は、災害活動が長時間にわたり現場交代の必要があると認められるときは、その措置を講じるものとする。
(災害活動の中断)
第38条 現場最高指揮者は、災害の状況、天候の変化、災害活動に係る環境の悪化等から判断して、災害活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、災害活動を中断することができる。
(関係機関との連絡)
第39条 現場最高指揮者は、必要に応じて、現に災害現場に出動している関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡を密にし、当該災害活動の効果を上げるように努めるものとする。
(情報収集と交換)
第40条 現場最高指揮者及び消防指令センターは、次の各号に掲げる情報収集に努めるとともに、収集した情報を有効に活用するため、密接な情報交換を行うものとする。
(1) 通報の状況及び災害現場の状況
(2) 要救助者、死傷者等の有無
(3) 現場活動の障害となる施設及び物品等の有無
(4) その他現場活動及び原因調査のための必要事項
(災害広報)
第41条 災害発生時の広報は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 現場広報は、現場最高指揮者の指示により、災害活動に支障とならない限りできるだけ速やかに行う。
(2) 消防本部広報は、消防指令センター又は警防課において、住民及び報道機関に対して行う。
(3) 広報に当たっては、関係者のプライバシーに係る事項を除くとともに、各関係機関と協議し、事実のみ発表する。
(現場引揚げ)
第42条 現場最高指揮者は、災害活動の必要がなくなったときは、消防部隊に引揚げを指示するものとする。
2 小隊長は、引揚げに際して人員及び機器の点検を実施するとともに、現場最高指揮者に対して次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 活動中の特異な事案
(2) 隊員の異常の有無
(3) 車両及び資機材等の異常の有無
(引揚げ後の措置)
第43条 小隊長は、帰署したとき、直ちに人員、車両及び資機材の再点検を実施し、事故の有無を確かめるとともに、出動態勢を整えなければならない。
第2節 火災防ぎょ活動
(部隊配置の原則)
第44条 部隊の配置は、延焼阻止ができるよう部署し、第2出動以降の部隊は延焼拡大方面、重要方面及び部隊の手薄な方面へ部署するものとする。
2 出動隊は、気象状況等を把握し、水利及び注水部署を決定するとともに、活動に当たっては、隊員が危険な状態に置かれることを十分認識し、援護注水等の措置及び緊急時の退路を確保するものとする。
(先着隊の活動)
第45条 先着隊は、次の各号に定める活動を基本として、火災の延焼防止、鎮圧に当たるものとする。
(1) 要救助者の有無の確認及び避難誘導
(2) 災害状況の早期把握と現場報告
(3) 災害の拡大防止と必要消防力の判断及び応援要請
(4) 後着隊の誘導及び他隊との連携
(5) その他必要事項
(後着隊の活動)
第46条 後着隊は、現場最高指揮者の命令を受けて、次の各号に定める活動を基本に防ぎょ活動に当たるものとする。ただし、現場の状況により命令を受ける時間的余裕のないときは、後着隊の指揮者が隊員を指揮して防ぎょ部署を選定し、火災の鎮圧に当たらなければならない。
(1) 災害状況の適切な判断と部署位置の決定
(2) 水利統制及び警戒区域の設置
(3) 水損防止活動
(4) 出動隊相互間の連携確保
(5) その他必要事項
(水利選定)
第47条 火災現場へ出動した消防部隊は、第50条に基づいて先着隊から順次火点直近で、有効放水のできる水利を選定し、部署するものとする。ただし、人命救助等の特殊任務に従事する場合、現場最高指揮者又は消防指令センターの指示があった場合は、この限りでない。
2 後着隊の水利部署は、水量豊かな水利に部署するよう努めるものとする。
3 後着隊は、先着隊の現場最高指揮者から、中継送水の指示又は要請があったときは、これに応じなければならない。
4 現場最高指揮者は、必要と認めるときは、速やかに水利統制を行うものとする。
5 前各項に掲げるものについては、署所において所轄の消防団と充分な協議をしておくものとする。
(筒先配列)
第48条 消火隊の小隊長は、筒先の配列を延焼危険に応じて適切に行わなければならない。
2 ポンプ車のホース延長は、先ず1線延長を行うことを原則とし、状況に応じて増強するものとする。
(状況判断)
第49条 現場最高指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を巡視するとともに、各級指揮者からの報告、その他各種情報に基づき火災全般の状況を把握し、的確な判断を下して部隊を運用しなければならない。
2 各級指揮者は、防ぎょ担当面の火災状況を把握し、的確な判断を下して防ぎょ効果を上げなければならない。
(注水部署)
第50条 隊員は、安全かつ火勢鎮圧又は延焼阻止上効果的な場所に部署し、注水するものとする。
2 火災の推移に伴い、注水部署が危険となり又は効果的でない部署となった場合は、速やかに安全かつ防ぎょ効果のある場所へ移動し、部署するものとする。
3 延焼拡大に伴い、筒先配列を修正するために部隊の防ぎょ担当面を全く異なる方面へ変えるような大移動は、現場最高指揮者の命令により行わなければならない。
(他隊の支援等)
第51条 現場最高指揮者は、火災の態様により、人命検索、注水等の活動が必要でないと判断される隊については、速やかに活動を停止させ、他隊の支援に当たらせるほか、指揮補助、情報の収集又は広報の任務を命ずるものとする。
(水損防止)
第52条 現場最高指揮者は、早期に水損防止活動を開始し、消火水等による火災被害の軽減を図るものとし、火災防ぎょ活動と並行して行うよう努めるものとする。
(排煙、排熱措置)
第53条 各級指揮者は、濃煙、高熱の充満する現場においては、排煙換気及び送風の措置を講じ、防ぎょ効果を上げるよう努めるものとする。
(飛火警戒)
第54条 現場最高指揮者は、出火時の気象状況及び火勢等により飛火のおそれがあるときは、特定の消火隊を指定し、警戒に充てるものとする。
2 飛火警戒に当たる小隊は、飛火により最も危険と判断される要所に部署し、警戒範囲内の住民に対し、飛火による二次火災の発生を防止するよう指導に努めるものとする。
(特殊車の運用)
第55条 現場最高指揮者は、現場活動の状況に応じ、はしご車、救助工作車等の特殊車両(以下「特殊車」という。)を必要とするときは、速やかに消防指令センターに特命出動の要請を行うものとする。
2 消防指令センター又は当務責任者は、覚知時に特殊車の出動が必要と判断したときは、第1出動させることができる。
3 前2項の規定によるほか、はしご車の運用については、別に定める。
4 特殊車の小隊長は、当該特殊車の機能を十分に発揮し、防ぎょ効果を上げるよう活動するものとする。
5 現場最高指揮者は、状況の変化により、特殊車の活動効果が期待できなくなったと判断したときは、速やかに当該特殊車を待機させ、又は当該特殊車の隊員を他の小隊へ加える等、臨機の措置をとるものとする。
(鎮火等)
第56条 現場最高指揮者は、延焼阻止、鎮圧、残火処理及び鎮火を決定し、速やかに消防指令センターに通知しなければならない。
(残火処理)
第57条 残火処理活動は、再燃防止又は出火原因を調査する上からも重要な役割を持つため、確実かつ慎重に実施しなければならない。
(再燃防止及び現場保存)
第58条 現場最高指揮者は、再燃防止及び現場保存のため、部隊を指定し、現場を警戒させなければならない。
2 現場最高指揮者は、現場から部隊を引き揚げるときは、当該現場を管轄する消防団の最上席指揮者及び関係者へ現場の監視、再燃の場合の措置その他必要な対応を依頼するものとする。
(特異な火災防ぎょ活動)
第59条 特異な火災防ぎょに関する要領については、別に定める。
第3節 火災調査
(火災調査)
第60条 消防長又は消防署長は、管内で発生したすべての火災について調査を行うものとする。
2 火災調査に関し必要な事項は、別に定める。
第4節 救助活動
(救助活動の原則)
第61条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼として、災害の状況に応じて安全確実かつ迅速に行わなければならない。
2 救助隊の活動の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 救急活動
(救急活動の原則)
第62条 救急活動は、傷病者の観察及び応急処置を行い、緊急に搬送する必要のあるものを、医療機関その他の場所に、安全かつ適切に搬送できるように行わなければならない。
2 救急隊の活動の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(集団救急事故)
第63条 集団救急事故については、別に定める。
第6節 水防活動
(水防活動計画)
第64条 水害時の活動に関しては、地域防災計画に定めるところによる。
第7節 震災活動
(震災活動計画)
第65条 震災時の活動に関しては、地域防災計画に定めるところによる。
第8節 特殊災害活動
(特殊災害の活動計画)
第66条 多数の傷病者が発生し、又は発生するおそれがある特殊若しくは大規模災害時の活動に関しては、別に定める。
第9節 その他の災害活動
(その他の災害活動)
第67条 消火活動、救急活動、救助活動及び水防活動の対象となる災害以外の活動は、消防の目的に適合し、これと密接な関連のあるものについてのみ行うものとする。ただし、他の機関と協定の締結されているもの又は他の機関その他関係者から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。
第10節 現場報告
(報告方法)
第68条 先着した現場最高指揮者は、消防無線等により災害の状況を消防指令センターへ報告するものとする。
2 現場最高指揮者は、上級指揮者が現場に到着した時に、災害及び災害活動等の状況を口頭又は防ぎょ図で報告するものとする。
3 各級指揮者は、現場報告について、前2項によりがたいときは、伝令により当該報告を行うことができる。
(報告時期及び報告内容)
第69条 現場報告の時期及び内容は、別表第8に定めるところにより、要点のみ簡潔に行うものとする。
第8章 災害報告
(報告種別)
第70条 災害の発生した場所を所轄する消防署長等又は消防部隊は、必要に応じて次の各号に掲げる報告を行うものとする。
(1) 状況報告 災害に出動した部隊は、消防無線等をもって、当該災害の状況等必要な事項を、その都度消防指令センターへ報告する。
(2) 災害報告 災害に出動した部隊は、活動終了後速やかに災害に応じた報告書をもって消防長へ報告する。
(3) 口頭報告 消防署長等は、大規模災害又は特殊災害等の状況から必要と認める場合、当該災害及び災害活動の概要を、直接口頭により消防長へ報告する。
2 前項各号に規定する報告要領については、別に定める。
(消防用図式記号)
第71条 災害に関する報告の作成に用いる図式記号は、消防用図式記号の制定について(昭和31年国消発第622号)による。
第9章 警防計画
(警防計画の作成)
第72条 消防署長等は、管内における大規模災害又は特異な災害の発生を予測し、対象物の種類ごとに警防計画の指針を示すものとする。
2 警防計画は、次の各号に掲げる事項を包括し、別に定める「警防計画策定基準」に基づき作成する。
(1) 人員、施設、機器、資材等の消防力の現況に関する事項
(2) 部隊編成及び部隊運用に関する事項
(3) 高層建物、危険物施設等の特殊火災、地震、断減水時、風水害時等特異状況下における各種の防ぎょ計画及び防ぎょ活動に関する事項
(4) 災害活動に関する各種事象の現況及び障害除去に関する事項
(5) 通信連絡、情報の伝達及び収集に関する事項
(6) 消防活動上の危険な地域及び特殊対象物の指定に関する事項
(7) 資機材の調達、補給又は搬送に関する事項
(8) 消防相互応援計画及び受援計画に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項のほか、消防署長等が必要と認める事項
3 消防署長等は、適切な災害活動を行うため、過去における災害及び災害の防止に関する研究の成果並びに災害対策の効果を勘案して、3年ごとに作成又は修正するものとする。
4 消防署長等は、警防計画を作成又は修正したときは、遅滞なく消防長へ報告するものとする。
(警防調査及び協議)
第73条 消防署長等は、警防計画を作成する上で必要な事項について警防調査を実施するとともに警防計画の作成を円滑に推進するため、次の各号に掲げる事項について関係機関と事前協議を行うものとする。
(1) 海上保安庁、警察署、兵庫県消防防災航空隊、医療機関その他関係機関への出動要請に関する事項
(2) 水利の確保及び消火栓の水圧の増減に関する事項
(3) 電気、ガスその他これらに類するものの送停止に関する事項
(4) 危険物、高圧ガス類、火薬、毒物、劇物及び放射性物質の措置に関する事項
(5) 機器、消火薬剤その他必要な資機材等の緊急調達に関する事項
(6) 災害活動の支障となる物件の除去に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、消防署長等が必要と認める事項
2 消防署長等は、前項の警防調査を実施するときは、消防対象物の関係者と事前に協議のうえ実施するものとする。
3 本条に規定する警防調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(事前命令)
第74条 消防署長等は、警防計画に係る重要な事項については、あらかじめ各級指揮者に命令し、その周知徹底を図らなければならない。
第10章 訓練
(訓練計画の作成)
第75条 消防署長等は、毎年度職員に対する訓練計画を作成するものとする。
(訓練種別)
第76条 訓練の種別は、次のとおりとする。
(1) 火災防ぎょ訓練 各種火災防ぎょ技術の向上を図るため行う訓練
(2) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に行うための訓練
(3) 救助訓練 人命救助技術及び救助資器材使用技術の向上を図るために行う訓練
(4) 特殊災害訓練 特殊災害の警防活動技術の向上を図るために行う訓練
(1) 基本訓練 警防活動に必要な安全、確実及び迅速な基礎技術を体得するために行うもの
(2) 図上訓練 警防計画等を活用して災害現場に対応するため組織的に行うもの
(3) 総合訓練 消防隊相互間の組織的な警防活動の向上を図るために行うもの
第11章 非常招集
(非常招集の発令及び参集義務)
第78条 大規模な災害が発生し、又はその発生が予測され、緊急に消防力を増強する必要があるとき、若しくはその他の理由により職員を招集するときは、職員に対して非常招集を発令し、その必要がなくなったときは、これを解除するものとする。
2 非常招集の発令を受けた職員は、あらゆる手段を用いて、速やかに指定された場所へ参集しなければならない。
(非常招集の種別及び基準)
第79条 非常招集の種別及び決定基準は、別表第9に定めるところによるものとし、事前に決定者の承認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、事後承認とすることができる。
(非常招集の伝達)
第80条 非常招集を発令したときは、発令時刻その他必要事項を招集職員に伝達しなければならない。
2 前項の非常招集伝達方法は、別に定める。
(水害の心構え)
第81条 水害に関する警報、注意報等の発令又は但馬北部に水防指令が発令されたことを覚知したときは、現に勤務に服している職員以外の職員は、非常招集に応じられる体制を整えなければならない。
(配備基準)
第82条 地域防災計画の職員動員計画に基づく防災指令が発令された場合の本部及び署所の職員の配備基準は、別表第10に定めるところによる。
2 管内に、震度4以上の地震が発生したときは、別表第10に定めるところにより配備を行うものとする。
(職員の覚知義務及び自発的参集)
第83条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、常に非常招集に応じられる体制を整え、ラジオ、テレビ、電話等により気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握するように努め、自発的に参集しなければならない。
(1) 気象警報又は大雨、強風等の注意報が但馬北部に発令され、災害の発生が予測されるとき。
(2) 相当規模の災害が市内で発生したことを覚知したとき。
(3) 災害の発生が予測される相当量の降雨があったとき。
(参集場所)
第84条 非常招集(自発的参集を含む。以下同じ。)における職員の参集場所は、指定された場合を除き各自の所属とし、参集した職員は参集した旨を直ちに消防署長等又は当務責任者へ報告するものとする。ただし、交通の途絶その他特別の理由により当該所属へ参集できないときは、最寄りの署所へ参集し、その旨を消防署長等又は当務責任者に報告し、指示を受けるものとする。
(適用除外職員)
第85条 非常招集については、次に掲げる職員には、適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 負傷又は疾病療養中の職員
(3) 出張、入校及び派遣中の職員。ただし、管轄区域内に係るものを除く。
(4) 管外旅行の届出のあった職員
(5) 前各号に掲げるものの他、やむを得ない事情があると消防署長等が認めた職員
第12章 非常体制
(非常体制の発令)
第86条 消防長は、大規模な災害が発生し、又は発生が予測されるとき(以下「非常体制」という。)は、全職員を非常招集してこれに対応するものとする。
(非常体制時の措置)
第87条 消防長は、非常体制を発令したときは、第12条に定める警防本部を設置し、所定の業務を行わせることとする。
2 消防署長等は、非常体制が発令されたときは、次の各号に定めるところにより災害活動及び非常警備の措置を実施するものとする。ただし、水防活動に関しては、地域防災計画に定めるところによる。
(1) 災害活動及び非常警備の実情に合わせて、第15条に定める消防部隊の編成に基づき、参集した職員をもって速やかに適応部隊を編成すること。
(2) 消防指令センターの勤務者を増強し、指令業務の徹底を図ること。
(3) 車両、装備及び資機材の点検整備を行わせること。
(4) 災害の拡大、災害の発生又は災害の発生の可能性が高く事態重大と認めたときは、消防部隊を当該地域又は対象物へ派遣し、情報の収集、災害の防ぎょ活動、災害の未然防止に関する措置、非常警戒その他必要な措置を行わせること。
(5) 必要と認めるときは、消防団長と協議して消防団員の非常招集を行い、非常警備に当たらせること。
(6) その他非常体制に必要な措置を講じること。
(非常事態の通知)
第88条 消防署長等は、管轄区域内に非常事態が発生し、又は発生のおそれがあると認めたときは、直ちに消防長に場所、時期及びその状況を報告しなければならない。
(有線通信途絶時の連絡)
第89条 通信が途絶した場合には、携帯電話、消防無線等、あらゆる方法により本部、署所及び職員の連絡を保持するものとする。
(結果報告)
第91条 消防署長等は、非常体制時に講じた措置について、その概要を遅滞なく消防長に報告するとともに、当該非常体制解除の日から3日以内にその結果を文書により消防長に報告しなければならない。
第13章 火災警報等
(火災に関する警報等の記録)
第92条 消防署長等は、法第22条第3項の規定による火災に関する警報(山林、原野等における火災の予防を目的としたものを含む。)又は豊岡市火災予防条例(平成17年豊岡市条例第154号)第40条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報が発令されたときは、必要事項を記録するものとする。
(火災に関する警報発令下の警防態勢)
第93条 消防署長等は、前条に規定する警報が発令され、消防部隊を増強する必要がある場合の警防態勢については、別に定める。
(気象情報の報告)
第94条 神戸地方気象台より、火災に関する警報及び注意報の通報を受けたときは、消防署長又は副署長に報告するものとする。
第14章 雑則
(災害検証会)
第95条 消防署長等は、管内に発生した災害について、各隊指揮者の指揮能力の向上及び隊の技能向上を図り、合わせて施策の参考にするため、次の各号に掲げる災害又は災害活動の場合は、災害検証会を行うものとする。
(1) 消火活動の災害検証会は、焼損面積500平方メートル以上の建物火災、3ヘクタール以上の林野火災又は特異な火災の場合
(2) 救急活動、救助活動の災害検証会は、集団救急事故若しくは特異な救急又は救助活動の場合
(3) 水防活動の災害検証会は、特異な水防活動の場合
(4) 自然災害の災害検証会は、地震、津波、山崩れその他の自然災害で特異な活動の場合
(5) その他消防署長等が災害検証会を必要と認めた活動の場合
2 前項の災害検証会を行ったときは、その結果を記録し、消防長に報告するものとする。
(即報事項)
第96条 消防署長等は、災害活動又は訓練において、次に該当する事項が発生したときは、文書により消防長へ報告しなければならない。
(1) 隊員が死傷したとき。
(2) 交通事故を起こしたとき。
(3) 消防機械の故障により活動に支障が生じたとき。
(4) 消防機械の運用の誤りにより活動に支障が生じたとき。
(5) その他重要事故が発生したとき。
(障害事項の措置)
第97条 消防署長等は、通行障害、水利障害、火災とまぎらわしい行為その他特に災害活動に支障のある事象を発見し、又は報告を受けたときは、必要な措置を行うものとする。
2 前項に係る事象の発見又は通知を受けた消防署長等は、関係のある署所に通報するとともに、関係のある隣接消防本部へ通報するものとする。
(その他)
第98条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第8条及び別表第3の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
災害出動の種別
出動種別 | 内容 |
火災出動 | 火災防ぎょ活動を実施するための出動 |
救急出動 | 救急活動を実施するための出動 |
救助出動 | 救助活動を実施するための出動 |
水防出動 | 水防活動を実施するための出動 |
待機出動 | 発生している災害の推移に対応して、指定した署所等に待機するための出動 |
その他出動 | 前各項の出動以外の災害活動を実施するための出動 |
応援出動 | 他の市町村において災害活動を実施するための出動 |
別表第2(第8条関係)
災害出動の区分
出動区分 | 内容 | |
規定出動 | 第1出動 | 災害を覚知した場合に即時に行う出動 |
第2出動 | 1 第1出動以降に、現場最高指揮者から部隊増強の要請があった場合の出動 2 第1出動以降に、本部指揮者が部隊増強を指示した場合に行う出動 | |
特命出動 | 1 規定出動以外で、現場最高指揮者から車両、人員等を指定し、部隊増強の要請があった場合に行う出動 2 災害現場の状況から本部指揮者が指定した車両、人員等の出動を指示した場合に行う出動 3 消防長が指示する場合の出動 | |
備考 「本部指揮者」とは、第1出動以降に豊岡消防署に待機する最高責任者をいう。
別表第3(第8条関係)
規定出動基準表
区分 種別 | 第1出動 | 第2出動 | 特命出動 |
一般建物火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 2隊 救助隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 1隊 | 現場最高指揮者、本部指揮者又は消防長が指定した車両、人員等 |
木造密集街区火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 2隊 救助隊 1隊 はしご隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 2隊 | |
中高層建物火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 2隊 救助隊 1隊 はしご隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 2隊 | |
林野火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 2隊 救助隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 1隊 | |
車両火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 1隊 救助隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 1隊 | |
船舶火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 1隊 救助隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 1隊 | |
航空機火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 2隊 救助隊 1隊 救急隊 2隊 | 消火隊 1隊 | |
危険物火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 2隊 救助隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 1隊 | |
その他の火災 | 指揮隊 1隊 消火隊 1隊 救急隊 1隊 | 消火隊 1隊 | |
調査・警戒 危険物排除 | 消火隊 1隊 | ||
一般救助 | 指揮隊 1隊 消火隊 1隊 救助隊 1隊 救急隊 1隊 | 救急隊 1隊 | |
一般救急 | 救急隊 1隊 | 救急隊 1隊 | |
集団救急 | 指揮隊 1隊 救急隊 6隊 消火隊 1隊 救助隊 1隊 | 消火隊 1隊 |
備考 はしご隊は、屈折はしご付消防ポンプ自動車を含む。
別表第4(第12条関係)
警防対策本部編成表

別表第5(第12条関係)
警防対策本部の編成及び担当業務

別表第6(第13条関係)
現場指揮本部の編成及び業務
現場指揮本部 | 業務 | |
大隊長 (消防署長・副署長) 指揮隊長 (消防司令長・消防司令) 中隊長 (消防司令・消防司令補) | 指揮 | ● 現場指揮所の開設 ● 災害活動方針の決定 ● 現場指揮権の移行 ● 災害活動の指揮 ● 消防部隊の統制 |
連絡調整 | ● 消防指令センターとの連絡 ● 関係機関(者)からの情報聴取 ● 消防部隊の増援要請 ● 資機材の増援要請 ● 資材の緊急現場調達 | |
その他 | ● 活動隊員の安全管理 ● 活動車両資機材の把握・運用 ● 災害の情報収集及び広報 ● 災害の原因・被害の調査 ● 現場最高指揮者が命ずる事項 | |
別表第7(第15条関係)
消防部隊編成表

別表第8(第69条関係)
指揮者の現場報告
小隊長 | 指揮隊長又は中隊長 | 大隊長又は指揮隊長 | |
初期 | 1 人命救助の要否 2 防ぎょ担当面での死傷者の有無 3 進入(筒先)方向 4 有効放水の可否 5 その他災害活動上必要な事項 | 1 災害の状況 2 災害活動の状況 3 人命救助の要否及び死傷者の有無 4 災害拡大阻止の可否 5 その他災害活動上必要な事項 | 1 災害の状況 2 出動部隊数及び災害活動の状況 3 死傷者の有無 |
中期 | 1 災害制圧の可否(防ぎょ担当面) 2 特異事項又は状況変化に関する事項 | 1 増強隊、増強資機材の要否とその進入、配置等 2 災害拡大及びその推移状況 3 救助活動の状況 4 その他災害活動上必要な事項 | 1 災害鎮圧の方策 2 その他災害活動上必要な事項 |
後期 | 1 防ぎょ担当面の鎮圧状況 2 現場点検の結果 3 小隊の引揚げ 4 その他特に必要な事項 | 1 災害鎮圧及び被害状況 2 現場点検の結果 3 増強隊等の引揚げ及び残火処理の状況 4 中隊の引揚げ | 1 被害の概要 2 災害鎮圧の状況及び主要措置 3 人命損傷の結果 4 その他必要な事項 |
別表第9(第79条関係)
非常招集の種別及び決定基準
招集種別 | 決定者 | 決定基準 |
第1号 | 消防署長又は副署長 | 全職員の中から5人以下の職員を個別に招集する必要がある場合 |
第2号 | 消防署長 | 全職員の中から6人以上30人以下の職員を招集する必要がある場合 |
消防長 | 消防司令以上の職員を招集する必要がある場合 | |
第3号 | 消防長 | 全職員を招集する必要がある場合 |
別表第10(第82条、第86条、第90条関係)
配備基準表
配備体制 | 決定基準 | 配備職員 | 活動内容 | 招集 | ||||
第0号配備 | 災害が発生するおそれがあるが発生の時期、災害の規模等の予測が困難なとき 1 大雨警報又は洪水警報発表がされたとき 2 高潮警報が発表されたとき 3 市内に震度4の地震が発生したとき 4 津波注意報が発表されたとき | 勤務職員 | 警備活動 情報収集 | 消防長 署長 警防課長 | ||||
自宅待機 | ||||||||
第1号配備 | 災害が発生するおそれがあるとき、又は小規模な災害が発生したとき 1 大雨警報又は洪水警報が発表され、被害の発生が予想されるとき 2 高潮警報が発表され、被害の発生が予想されるとき 3 市内に震度5弱の地震が発生したとき 4 津波警報が発表されたとき | (1) 消防司令以上の職員 (2) 消防長、消防署長又は副署長が指示する職員 (3) 城崎分署及び竹野出張所の所属職員(津波警報発表時に限る。) | 出動のための準備及び発生した災害に対する消防活動 | 第1号招集 第2号招集 | ||||
災害警戒本部設置 | 消防司令補以下の職員は自宅待機 | |||||||
第2号配備 | 大規模な災害が発生するおそれがあるとき、又は大規模な災害が発生したとき 1 記録的短時間大雨情報が発表されたとき 2 土砂災害警戒情報が発表されたとき 3 市内に震度震度5強の地震が発生した時 4 大津波警報が発表されたとき | 全職員 | 発生した災害に対する消防活動及び警備活動 | 第3号招集 | ||||
災害対策本部設置 | 全職員招集 | |||||||