○豊岡市緊急医師確保対策就業支度金貸与条例施行規則

平成23年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市緊急医師確保対策就業支度金貸与条例(平成23年豊岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象となる診療所)

第1条の2 条例第1条の規則で定める診療所は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

豊岡市立森本診療所

豊岡市竹野町森本513番地の1

豊岡市立神鍋診療所

豊岡市日高町栗栖野60番地の34

豊岡市立高橋診療所

豊岡市但東町久畑126番地

豊岡市立国民健康保険資母診療所

豊岡市但東町中山788番地

豊岡市立但東歯科診療所

豊岡市但東町出合150番地

合橋診療所

豊岡市但東町出合76番地

(貸与対象となる診療科)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 麻酔科

(2) 呼吸器内科

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める診療科

(支度金貸与の額)

第3条 条例第3条に規定する支度金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することが出来る事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき、厚生労働大臣に届出がなされた団体が認定する資格(以下「認定資格」という。)が指導医である者 500万円以内

(2) 認定資格が専門医である者 400万円以内

(3) 認定資格のない者 300万円以内

(貸与の申請手続)

第4条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急医師確保対策就業支度金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 専門医又は指導医であることの証明書(専門医又は指導医として貸与を受けようとする者に限る。)

(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(貸与の決定)

第5条 市長は、条例第6条の規定により支度金の貸与の可否を決定したときは、緊急医師確保対策就業支度金貸与可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、支度金の貸与を決定する場合には、申請者が勤務しようとする病院の病院長の意見を聴くものとする。

(交付の請求)

第6条 前条第1項の規定により支度金の貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、速やかに緊急医師確保対策就業支度金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の取消し)

第7条 市長は、条例第7条の規定により支度金の貸与を取り消したときは、緊急医師確保対策就業支度金貸与取消通知書(様式第4号)により、被貸与者に通知するものとする。

(返還の免除等)

第8条 条例第8条第1号の規定による支度金の返還の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、当該各号に定める額を免除する。

(1) 支度金の貸与期間中において毎年12月31日まで勤務した場合 貸与した支度金の額にその年の勤務した月数(勤務した月に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じこれを36で除して得た額(算定した額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 条例第3条第1項に規定する貸与期間を勤務した場合 貸与した支度金の額から前号の規定により免除した額を差し引いた額

(3) 条例第7条の規定により貸与を取り消した場合 貸与した支度金の額に貸与を取り消した年の勤務した月数(勤務した月に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じこれを36で除した額から第1号の規定により免除した額を除いた額(算定した額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項の規定により免除される場合において、免除額の算定の基礎となる勤務した期間(以下「算定期間」という。)に休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月の前月まで(休職又は停職の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職又は停職の期間の終了する日の属する月まで)の月数を算定期間から控除する。この場合において、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1月として計算するものとする。

3 第1項第3号の規定により支度金の返還の免除を受ける場合において、貸与された支度金の額と免除された額との差額は、条例第9条の規定により返還しなければならない。

4 前項に規定する支度金の返還金には、利息は付さない。

(返還免除の申請)

第9条 前条第1項の規定による支度金の返還の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに緊急医師確保対策就業支度金返還免除申請書(様式第5号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定による返還の免除 毎年12月31日

(2) 前条第1項第2号の規定による返還の免除 貸与期間満了の日

(3) 前条第1項第3号の規定による返還の免除 貸与の取消しの日の属する月の翌月の末日

(4) 条例第8条第2号及び第3号の規定による返還の免除 事由が発生した日の属する月の翌月の末日

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、当該申請した者に対し緊急医師確保対策就業支度金返還免除可否決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支度金の返還)

第10条 条例第9条に基づく支度金の返還の命令は、緊急医師確保対策就業支度金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、返還を命ぜられた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に一括して返済しなければならない。

(返還の猶予)

第11条 条例第10条の規定による支度金の返還の猶予を受けようとする者は、同条に定めるやむを得ない事由が生じた日から起算して1月以内に、緊急医師確保対策就業支度金返還猶予申請書(様式第8号)に当該やむを得ない事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還猶予について、その可否を決定し、当該申請をした者に対し緊急医師確保対策就業支度金返還猶予可否決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(届出義務)

第12条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所並びに勤務先病院又は診療所に変更があったとき 氏名、住所等変更届(様式第10号)

(2) 連帯保証人の氏名及び住所に変更があったとき 連帯保証人の身分変更届(様式第11号)

(3) 連帯保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき 連帯保証人の死亡等届(様式第12号)

(4) 連帯保証人を変更したとき 連帯保証人の変更届(様式第13号)

(死亡)

第13条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは直ちに死亡届(様式第14号)に除籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市緊急医師確保対策就業支度金貸与条例施行規則

平成23年3月25日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)