○城崎温泉利用の承認に係る排除対象者を定める規則
平成22年12月28日
規則第39号
城崎温泉利用条例(平成18年豊岡市条例第4号)第2条ただし書の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 暴力団員及び反社会的団体の構成員ではないがこれらの者と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団等関係者」という。)
(2) 暴力団員及び反社会的団体の構成員並びに暴力団等関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)の配偶者その他これらの者が実質的に支配する者
(3) 役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与していると認められる者をいい、法人でない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に、暴力団員等がいる法人その他の団体
(4) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人その他の団体
(5) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは反社会的団体の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人その他の団体を利用するなどしている法人その他の団体
(6) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは反社会的団体若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人その他の団体に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団又は反社会的団体の維持運営に協力し、又は関与している法人その他の団体
(7) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは反社会的団体又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体
(8) 役員等又は使用人が、第3号から前号までのいずれかに該当する法人その他の団体であることを知りながら、これを利用するなどしている法人その他の団体
附則
この規則は、城崎温泉利用条例の一部を改正する条例(平成22年豊岡市条例第46号)の施行の日から施行する。