○豊岡市緊急医師確保対策就業支度金貸与条例

平成23年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市内の公立病院及び市立診療所その他の規則で定める診療所(以下これらを「病院等」という。)において、市民に必要不可欠な医療提供体制に支障を生ずるおそれがある場合に、病院等に勤務しようとする医師に就業支度金(以下「支度金」という。)を貸与することにより、医師を確実に確保し、もって医療の崩壊を防止し、市民の健康で安心な暮らしに資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 支度金の貸与を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了した医師であること。

(2) 新たに病院等の常勤の医師(臨時的任用職員及び大学、県等から派遣された者を除く。)として勤務する者であること。

(3) 市の医療提供体制にかんがみ、緊急かつ確実に確保しなければならない診療科として規則で定めるものに勤務する医師であること。

(4) この条例の規定により既に支度金を貸与された者でないこと。

2 前項第2号の新たに常勤の医師として勤務する者には、公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例(平成16年公立豊岡病院組合条例第2号)に基づく修学資金の貸与を受ける者が、同条例第8条第1項に規定する勤務をした後病院等に勤務することになった場合を含むものとする。

(貸与の期間及び額等)

第3条 支度金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与を決定した日から起算して3年間とする。

2 支度金の貸与の額は、500万円を限度とし、利息は付さないものとする。

(貸与の申請)

第4条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 申請者は、連帯保証人を1人立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 連帯保証人は、支度金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その債務には、第11条に規定する延滞利息を含むものとする。

(貸与の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、支度金の貸与を決定するものとする。

(貸与の取消し)

第7条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支度金の貸与を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する貸与対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、支度金を貸与することが不適当であると市長が認めるとき。

(返還の免除)

第8条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより支度金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 貸与期間において第2条第1項第3号の規則で定める診療科で一定期間以上勤務したとき。

(2) 貸与期間中に業務に起因して死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、業務を継続することができなくなったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、貸与期間において勤務することができない相当の理由があると市長が認めるとき。

(返還)

第9条 市長は、第7条の規定により支度金の貸与を取り消したときは、規則で定めるところにより支度金の返還を命ずるものとする。ただし、前条の規定により返還を免除した支度金については、この限りでない。

(返還の猶予)

第10条 市長は、前条の規定により、支度金の返還を命じた場合において、被貸与者に災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、支度金の返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第11条 被貸与者は、正当な理由がなく支度金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当りの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊岡市緊急医師確保対策就業支度金貸与条例

平成23年3月25日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)