○豊岡市消防団表彰規程

平成22年11月9日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市消防団員等の功労に報いるため、その表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、市長表彰、市長感謝状及び団長表彰とする。

(市長表彰)

第3条 市長表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して市長が行う。

(1) 30年表彰 消防団員として30年以上勤続し、その功績が顕著な者

(2) 20年表彰 消防団員として20年以上勤続し、その成績が優秀な者

(3) 10年表彰 消防団員として10年以上勤続した者

(4) 団員配偶者表彰 消防団員として20年以上勤務した者の配偶者

(5) 特別功績表彰 消防団長として10年以上勤務する者、又は消防団長として5年以上勤務し、かつ、その在職期間に副団長としての在職期間の2分の1の期間を加算した換算年数が10年以上となる者で、その功績が顕著な者

(市長感謝状)

第4条 市長感謝状は、消防団員として15年以上勤務し、退職した者に対して市長が行う。

(団長表彰)

第5条 団長表彰は、消防業務に尽力し、団員の模範となる者に対して団長が行う。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年出初式において行うものとする。ただし、第3条第5号の表彰については、市長が必要と認めるときに行うものとする。

(表彰の具申)

第7条 分団長は、消防団員に表彰に該当する事案があるときは、市長又は団長に具申しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊岡市消防団表彰規程

平成22年11月9日 訓令第25号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第10編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成22年11月9日 訓令第25号
平成23年3月31日 訓令第8号