○豊岡市立認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成22年9月30日
条例第33号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、豊岡市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(休園日)
第3条 認定こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開園時間)
第4条 認定こども園の開園時間は、1日当たり8時間とし、始業及び終業の時刻は、市長が定める。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園時間を延長することができる。
(保育料の徴収)
第5条 市長は、認定こども園に入園する子どもの保護者から、豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊岡市条例第32号)に定める利用者負担額(保護者が市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収するものとする。
2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号の時間外保育又は同条第10号の一時預かり事業を行ったときは、当該保育等を受ける者の保護者から別に定める額の保育料を徴収するものとする。
(給食費の徴収)
第6条 市長は、認定こども園において子どもに食事の提供を行うときは、当該食事の提供を受ける者の保護者から、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項の規定により食事の提供に要する費用を給食費として徴収するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
豊岡市立港認定こども園 | 豊岡市瀬戸18番地の1 |
(規則で定める日=平成25年7月15日)
附則(平成23年9月28日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第48号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
豊岡市立八条認定こども園 | 豊岡市弥栄町5番9号 |
豊岡市立港認定こども園 | 豊岡市気比3291番地の235 |
豊岡市立竹野認定こども園 | 豊岡市竹野町須谷1470番地の1 |
豊岡市立合橋認定こども園 | 豊岡市但東町出合市場416番地の1 |
豊岡市立資母認定こども園 | 豊岡市但東町中山757番地の1 |