○豊岡市口蹄疫対策本部規程
平成22年6月7日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、口蹄疫が、兵庫県内で発生した場合及び兵庫県の区域に搬出制限区域が設定された場合に設置する豊岡市口蹄疫対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 口蹄疫の発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。
(2) 市民の安全と安心の確保に関すること。
(3) 対策に関する関係部局間の調整に関すること。
(4) 国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。
(5) 風評被害対策に関すること。
(6) その他対策本部の目的を達成するために必要と認める事務
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び技監をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 行政管理部長
(2) 危機管理部長
(3) 総務部長
(4) くらし創造部長
(5) 観光文化部長
(6) コウノトリ共生部長
(7) 都市整備部長
(8) 各振興局長
(9) 上下水道部長
(本部長等)
第4条 本部長は、対策本部を総括し、対策本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ本部長の承認を得て、その本部員の代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。
3 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者その他関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 本部長は、対策本部の事務を遂行するため、必要に応じて部会を置くことができる。
(現地対策本部)
第7条 本部長は、口蹄疫対策を適切に実施するため、必要に応じて現地対策本部を設置することができる。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、コウノトリ共生部農林水産課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員 | 主な所掌事務 |
行政管理部長 | 市民向けの広報及び報道機関等への対応 公共施設への来客者用消毒マットの設置 |
危機管理部長 | 風評被害防止対策の調整 豊岡市主催、共催イベント等の延期又は自粛の検討 |
総務部長 | 全ての公用車の消毒実施 |
くらし創造部長 | 患畜の埋却方法の指導 汚染物品の焼却 |
観光文化部長 | 風評被害(主に観光関係)対策 |
コウノトリ共生部長 | 県対策本部との連絡調整 発生農場における防疫措置支援 埋却場所の選定 埋却用地の所有者及び埋却用地周辺住民との調整 埋却穴の掘削方法に関する助言 移動制限区域内農場等の巡回支援 消毒ポイントの選定に係る対応 農家、農場、農協等への対応 家畜保健衛生所との連絡調整 野生鳥獣(シカ及びイノシシ)に対する対応 現地対策本部との連絡調整 経営再開資金等に関する対応 |
都市整備部長 | 防疫のための交通規制 消毒ポイントの確保に係る対応 市道の道路占用許可 |
各振興局長 | 現地対策本部への協力及び支援 |
上下水道部長 | 消毒ポイントへの給水 |