○豊岡市教育委員会の権限に関する事務の補助執行に関する規程
平成22年3月26日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員又はその管理に属する行政機関に属する職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。ただし、当該事務のうち、豊岡市教育委員会事務局等組織規則(平成19年豊岡市教育委員会規則第2号)第2条に掲げる教育委員会の事務局及び教育機関が処理する事務については、この限りでない。
(1) 学校体育施設開放に関すること。
(2) 学校及び幼稚園との連絡調整に関すること。
(3) 就学に係る受付に関すること。
(4) 就学援助の受付に関すること。
(5) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請の受付に関すること。
(6) 放課後児童クラブの入退所の受付及び連絡調整に関すること。
(7) こども支援センターに関すること。
(補助執行に係る決裁区分等)
第3条 前条の規定により補助執行する事務の決裁の区分及び手続については、豊岡市教育委員会事務局等決裁規程(平成17年豊岡市教育長訓令第2号)の規定を準用する。
(その他)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。