○豊岡市DX・行財政改革推進本部規程

平成22年3月29日

訓令第14号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した持続可能な行政を推進するため、豊岡市DX・行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)及び行財政改革に関する大綱及び実施計画の策定並びに実施計画の進行管理に関すること。

(2) その他DX及び行財政改革に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する副市長をもって充てる。

3 本部員は、前項に規定する副市長以外の副市長、教育長、技監、市長公室長、行政管理部長、総務部長その他本部長が指定する者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ本部長の承認を得て、その本部員の代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。

3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、市長公室DX・行財政改革推進課において処理する。

(DX・行財政改革庁内検討チーム)

第7条 本部長は、専門の事項について調査及び研究するため、DX・行財政改革庁内検討チームを置くことができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第6号)

この訓令中第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定は令和5年4月1日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市DX・行財政改革推進本部規程

平成22年3月29日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 行政改革
沿革情報
平成22年3月29日 訓令第14号
平成25年4月4日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第9号
平成31年3月27日 訓令第6号
平成31年4月25日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年2月17日 訓令第6号
令和6年3月21日 訓令第4号