○豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年豊岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 センターの休館日及び開館時間は、別表に掲げる日及び時間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時の休館日を定め、又は開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、一時預かり室使用許可申請書(様式第1号。以下「一時預かり室申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 一時預かり室申請書は、施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の3日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第6条第1項第4号に規定する市長がその使用を不適当であると認めるときは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 乳幼児が発熱、下痢、嘔吐等の症状を呈しているとき。

(2) 乳幼児が感染症の疾病にかかっているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が一時預かり室を使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可書の交付)

第4条 市長は、施設の使用を許可したときは、一時預かり室使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、一時預かり室使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、一時預かり室使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) センターの事業に参加する者が使用するとき。 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第11条の申請は、一時預かり室使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(当該3日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第5条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第12条ただし書の申請は、一時預かり室使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第8条 条例第14条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第9条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第10条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を子育てセンター汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成22年6月1日から施行する。

(豊岡市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 豊岡市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年9月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表豊岡市立出石子育てセンターの項の改正規定は、平成22年10月27日から施行する。

(平成22年12月24日規則第36号)

この規則は、平成23年1月27日から施行する。

(平成24年3月26日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

休館日

開館時間

豊岡市立子育て総合センター

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後5時まで(一時預かり室については、午前9時30分から午後4時まで)

豊岡市立城崎子育てセンター

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後5時まで

豊岡市立竹野子育てセンター

豊岡市立日高子育てセンター

豊岡市立出石子育てセンター

豊岡市立但東子育てセンター

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豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月29日 規則第17号
平成22年9月14日 規則第31号
平成22年12月24日 規則第36号
平成24年3月26日 規則第9号
平成25年2月18日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第16号